写真の無断ツイートをリツイートするのは権利侵害?!この意味を解説するぜ
Twitterをやってると、自分が共感したり広めたいと思ったりしたツイートを「 気軽な気持ちで 」リツイートすることってあるよな。
そこに悪意があることは稀だが、そんな行為であっても今後は権利侵害とみなされる可能性が出てきたぜ。
その根拠となるのが21日に最高裁によって確定された、「 リツイートを巡る権利侵害訴訟 」だ。
これはTwitterを利用するのであれば知っておきたい判決だが、いまいちわからねえって声も多い。
そこでお前がこれから先も安心してTwitterを利用できるように、軽くではあるがまとめてみることにしたぜ🐵🕶
リツイートを巡る権利侵害訴訟の構図
タイトルだけ見ると原告である写真の撮影者( 写真家 )が、「 自分の写真を無断使用したツイートをリツイートした人 」を訴えたように思えるがそうじゃねえ。
正確には、写真家がTwitter社に対して、「 リツイートした人達の発信者情報を開示しろ 」と訴えた形になる。
ことの顛末は次の通りだ。
自分が撮影した写真を無断転載してツイートした奴。これは間違いなく著作権を侵害するってのはなんとなくわかるはずだ。
今回の焦点はそこではなく、その無断転載されたツイートをリツイートした人も権利侵害をしてるかどうかって点なんだよな。
例えば、俺がブログに自分で作った画像を掲載してるとする。
これをまずは誰かが勝手に載せてツイートするわけだ。
( ツイートの文章が明らかに無断転載してる感じだよな笑 )
この元ツイートをリツイートすると、再び掲載した画像に自動で変更が加えられるって感じだな。
ここで問題となるのが、Twitterの仕様で勝手にトリミングされちまって、元画像の「 ※無断転載禁止 」や「 ©︎Influensaru 」が切れちまうって点だ。
上の画像の斜線部分が勝手に見えなくなって、画像自体をクリックすると全体が表示される仕様になってる感じだ。
写真家はこれが権利侵害に当たるって主張してたわけだな。
リツイートすることで画像がトリミングされる?
判決文を読んでみると、以下のような認識となっていることがわかる。
被上告人は,本件写真画像の隅に著作者名の表示として本件氏名表示部分を付していたが,本件各リツイート者が本件各リツイートによって本件リンク画像表示データを送信したことにより,本件各表示画像はトリミングされた形で表示されることになり本件氏名表示部分が表示されなくなったものである(なお,このような画像の表示の仕方は,ツイッターのシステムの仕様によるものであるが,他方で,本件各リツイート者は,それを認識しているか否かにかかわらず,そのようなシステムを利用して本件各リツイートを行っており,上記の事態は,客観的には,その本件各リツイート者の行為によって現実に生ずるに至ったことが明らかである。)
出典:最判令和2年7月21日公刊物未登載( 平成30年(受)第1412号 )
つまり、元ツイートをリツイートすることで、画像がトリミングされて本来表示されていた氏名が隠れちまったって認識だ。
だが、実際に使っていればわかると思うが、元ツイートをリツイートしたところで画像がトリミング( 不要な部分の切り落とし )されることはねえよな。
むしろ、最初に画像付きでツイートするときに、表示範囲が若干狭くなって、画像をクリックすると全体が表示されるって感じになるはずだ。
この認識の違いが起きてる原因は、本件訴訟が提起されたのが( この問題が生じたのが )2014年だったことにあるんじゃねえだろうか。
当時はリツイートする行為によっても、改めて大きくトリミングされるって仕様になっていた可能性が高いぜ。
ただし、本件においては元ツイートの時点で氏名が隠れるくらいのトリミングがされていて、リツイートによっても同じ状態で表示されていたって話もある。
そうすると、どの時点でトリミングされたかはあまり関係なく、少しでもリツイートで画像が改変されちまえば同じように権利侵害とみなされる可能性も十分あるぜ。
無断転載のツイートをリツイートするのが権利侵害となる根拠
じゃあ、何をもってして権利侵害となるのか。その根拠を理解しておくと今後トラブルに巻き込まれる可能性も低いはずだから確認していこうぜ。
まず、写真家が構図を決め自身の表現行為として撮影した写真は、「 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの 」といえるので著作物にあたる( 著作権法2条1項1号 )。
著作物にあたる写真を無断転載した場合、これは著作権者にのみ許された「 複製権( 著作権法21条 )」に反するため原則として著作権法違反になるぜ。
しかも、ネット上に公開してるって点で「 公衆送信権( 著作権法23条1項 )にも反することになるな。
加えて、著作権者には「 著作者人格権 」も保障されるんだが、その1つとして「 氏名表示権 」ってもんがある。
(氏名表示権)
第十九条 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。
つまり、今回のケースで言えば「 自分の撮影した写真に名前を表示する、またはしない権利 」が写真家にはあったわけだ。
写真家は前者の「 表示する権利 」を行使してて、写真に自分の氏名を表示していた。にもかかわらず、無断転載した元ツイートの作成者並びにそれをリツイートした奴は、その氏名が隠れた状態の写真付きツイートを拡散したから、前記権利に反するって主張してたわけだな。
権利侵害にあたると認定されるとどうなるのか
著作権法は原則として親告罪を採用しているから、まずは侵害された著作権者が告訴する必要がある。
つまり、今回で言えば写真家が「 訴えてやる!」と裁判所に駆け込む必要があるってこったな。
その上で、著作権法は以下の通りに差止めや罰則を定めてるぜ。
(差止請求権)
第百十二条 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。
第百十九条 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第三項の規定により著作権、出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、同条第四項の規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第五項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第六項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第四号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者(第百十三条第四項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)
今回のケースで言うと、リツイート者は「 著作者人格権( 氏名表示権 ) 」を侵害したと認定されたわけだ。
まず、写真家はTwitter社にリツイートをした奴の情報開示をしろと訴え、これが認められたから望み通り情報を獲得することになる。
その後、おそらくはその情報をもとに、リツイートをした奴に対して厳重注意を伝えたり、改めて訴えたりって流れになるんじゃねえかな。
ただし、この判決を受けてリツイートした奴は取り消してる可能性が高いから、差止め請求をする必要性はあまりねえはずだ。
また、損害賠償請求をしてくることも考えられるが、そのためには民法709条の不法行為責任に基づくため、侵害した奴の故意または過失が必要となる。つまり、わざとだったり明らかに注意不足だったりって場合だな。
通常、Twitterの仕様で画像がトリミングされることが自分の責任になると考える奴はいねえから、これも認められる可能性は低いはずだ。
そうなると、罰則についてもそこまで重い罪は課せられねえんじゃねえかな。もちろん、だからといって気軽にリツイートしていいわけじゃねえぜ。
著作権違反に関してTwitterユーザーが気をつけるべきこと
以上を踏まえたうえで、俺たちは今後どうしていけばいいのか。
まず、2014年の当時と違って、リツイートした時に画像がトリミングされて意図せずして改変するリスクは低くなってるはずだ。
そうなると、画像付きの元ツイートを単にリツイートしただけで権利侵害となる可能性は低んじゃねえかと思ってるぜ。特に、文字だけのツイートをリツイートするだけで権利侵害になることはほぼないはずだ 。
ただ、だからと言って今まで通りなんも考えずに運用してると、今回のケースみたいに思わぬところでトラブルに巻き込まれるリスクは相変わらずある。
そうならないために俺たちができるのは、次のことなんじゃねえかな。
● まずは無断転載をしない
● 他人の画像を使ってツイートする場合、出典元を明示する
● リツイートする時は、その内容の真偽をしっかりと確かめる
● 画像付きツイートをリツイートする時はトリミングに注意する
● 元ツイートが権利違反をしていないか検索するなどして調べる
● ネット上だけだとしても信用できる人とだけ付き合うようにする
Twitterは手軽にかつ自由に運用できるが、だからこそ責任も伴うって意識を強く持つことが大事なんじゃねえかな。
適度に緊張感を持って、楽しいTwitterライフを送ろうぜ🐵🕶
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