役員報酬を決める際のポイント・注意点とは?!
みなさん、こんにちは!スタッフの大石です。
今回の経理コラムでは、役員報酬を決める際のポイントについて解説させていただきたいと思います。
1.役員報酬とは?
役員報酬とは、会社の役員に対して支給される報酬です。簡単にいうと役員の給与・賞与です。ここでいう会社役員とは、取締役・監査役・会計参与等をさしています。
役員報酬は従業員の給与と異なるルールがあり、支給方法が法人税法によって定められています。法人税法に則っていない報酬に関しては損金算入することができません。
2.損金算入できる役員報酬の支払い方とは?
役員報酬を経費(=損金)として扱いたい場合、➀「定期同額給与」②「事前確定届出給与」➂「業績連動給与」の3種類があります。
【定期同額給与】
定期同額給与とは、法人の役員に対して1ヵ月以下の頻度で定額を報酬として支払う制度です。いわゆる給与にあたるものです。残業代や各種手当のような加算はないため、月々の支給額は同額となります。税務署への届出は不要です。報酬額を変更できるのは、原則として年に1回で、事業年度の開始から3ヵ月以内です。例外として、経営状況が悪化した場合や、役員の地位や職務を変更した場合には変更が可能です。
Check1:変更は年に1度、事業年度開始から3ヵ月以内!
Check2:毎月同額!
【事前確定届出給与】
事前確定届出給与とは、役員に対して所定の時期に決められた金額を支払うことを定められた報酬で、いわゆる役員の賞与にあたるものです。事前に税務署に届出をすることが必要です。所轄税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出し、届出どおりの支給日に記載した金額を支払う必要があります。
税務署への届出期限は株主総会などの決議をした日から1ヵ月以内もしくは事業年度開始の日から4ヵ月以内のいずれか早いほうとなります。
Check1:役員へ賞与を支給する際は事前の届出が必要!
Check2:届出の期限は、
株主総会の決議から1ヵ月以内!
or
事業年度開始の日から4ヵ月以内の早いほう!
【業績連動給与】
業績連動給与とは、役員報酬を企業の業績と連動させて支給する制度です。定期同額給与や事前確定届出給与とは異なり、あらかじめ金額は確定していません。業績指標・計算根拠が有価証券報告書等で開示されている必要があることから、対象が上場企業や大企業に限定されています。
3.役員報酬を変更する手順とは?
1.株主総会での決議
通常決算後の定時総会で決めることが多く、期末から2~3ヵ月後頃
2.株主総会・取締役会での議事録の作成と保管
3.月額変更届の提出
役員報酬の変更により、社会保険の等級が変わる場合は、管轄する年金事務所への届出が必要となります。
4.いくらにすればよい?役員報酬を決める際の注意点とは?
1. 会社の売上・利益の状況をみながら
役員報酬の変更は基本的には1年に1回、期首のみとなります。 1回決めてしまうと役員報酬は年間を通して変えることができません。
1年間の売上や粗利、固定費を予測したうえで決定する必要があります。
無理な金額に設定すると資金繰が厳しくなってしまう恐れがあるため、健全な経営ができるよう余裕を持った金額設定にしましょう!
2.役員報酬と法人税・個人にかかる税金のバランスを考えて
報酬を多く設定すると…
個人の所得税や社会保険料なども比例して増加し、個人の手元に残る割合が少なくなる
役員報酬を少なめに設定すると…
法人税額が増えてしまう可能性がある
トータルの税負担が軽くなるようシミュレーションを行い、適正な金額を設定しましょう!
3. 同業他社と比較して不相当に高額にしない
同種同規模他社と比べて高く設定しすぎると、税務署より損金算入が否認される場合があります!
5.最後に
ここまで役員報酬を決める際のポイントについて解説させていただきました。みなさん、ご理解いただけたでしょうか?
役員報酬を損金に計上するには、さまざまなルールがありますし、届出を期限内に行うことが必要となります。また事業計画により適正な金額設定をする必要があります。税理士など専門家へ相談のうえ進めることも1つの方法ですね!
本コラムが皆様のお役立ていただければ幸いです♪
次回の経理コラムもお楽しみに!!