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「インクルーシブ教育を受ける権利」を三層で考える
【論文の紹介】「「インクルーシブ教育を受ける権利」とは何を意味するのか : 障害者権利条約および一般的意見第4号の考察から」(2024年4月『教育学論究』濱元伸彦)という拙稿を大学の紀要に書きました。
(論文タイトルのリンク先からダウンロード・閲覧可能です。)
障害者権利条約および一般的意見第4号の理念や提案を深く理解し、表題にありますように「インクルーシブ教育を受ける権利」とは何を意味しているのか解釈したものです。
障害者権利条約が委員会で議論され形づくられていく過程で「インクルーシブ教育を受ける権利」の意味が明確化し、就学先を「選べる権利」ではなく、「原則インクルーシブ」にするという捉え方へとシフトしていきました。このこと自体、日本では十分に認識されていないと思います。
では「原則インクルーシブ」であるとは何を意味するのでしょうか。そのことを、条約の策定過程の要所要所をふりかえりながら書き綴っています。端的にいいますと、親や教育者がその子どもの教育に関してもつ考えより前に、子ども自身に、地域で皆とともにインクルーシブな教育を受ける権利が、生まれながらに平等にあり、保障されなければならないということです。また、ここは私の解釈ですが、その権利保障の第一の場として、パブリックな教育の場として公立学校があるのではないかと指摘しています。
そのほか、これも私の試論となりますが、「インクルーシブ教育を受ける権利」の保障にむけた三層モデルというものも最後に提示しています。まだ、考えていくべき部分の多いモデルですが、権利条約に従った形での、地域の学校におけるインクルーシブ教育の保障を進めていくためのコンセプトとして考えたものです。
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多くの皆様にお読みいただければありがたいです。非常に長い論文のため、要点をお知りになりたい方は「6. 結び」というところだけでも読んでもらえたらと思います。
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