【狩猟免許】銃猟デビューへの道#27【猟銃の個人間譲渡】
休日ハンターをする経営戦略コンサルタントのちょーすです。
個人譲渡により、2丁目の散弾銃を所持することになりました。
あまり2丁目の取得や個人譲渡について、まとめられた記事もなかったので、経緯や手続きをまとめていきます。
2丁目は突然に
初めての猟期も終盤に差し掛かった頃、突然地区猟友会の会長から連絡がありました。
最初は「巻き狩りのお誘いか解体のお手伝いのお誘いか」と思っていましたが、話を聞いていると今持っている銃を手放して新しい銃を買おうとしている人がいて、その銃を譲ってもらうのはどうかということでした。
銃の詳細を聞いてみると、「BERETTA 687」という型式の上下二連銃だそうです。
私は次は空気銃かハーフライフル銃(R.S.G.:ライフド・スラッグガン)を購入しようと思っていました。
私が所持しているのが実猟銃だったので、競技用にも使える銃を紹介して頂いたようです。
価格を確認すると、確かに安くはありましたが、競技用はあまり興味がなく、必要では無かったので、見送りました。
そこから猟期を終えて、暫く時が流れ、夏に差し掛かった頃、別の知人から「知り合いが銃を手放そうとしているけど興味ないか」ということで連絡がありました。
今回は「BROWNING MAXUS ONE COMPOSITE」という方式の単身自動銃です。
自動銃は狩猟用で機会があればと狙っていたので、購入することにしました。
値段交渉の結果、5万円で譲って頂けることになりました。
今回は個人間譲渡での手続きになります。
個人間譲渡の場合の所持許可申請
所持許可が下りた1年目に、2丁目の銃を所持する際の確認をしておこうと考えて、所管の警察署へ連絡しました。
結論から言えば、「初年度でも2丁目の申請は可能」でした。
ただし、所持許可申請は改めて実施する必要があり、必要資料等については注意が必要です。
1年以内で特に大きな変更点もなく、特段事件や事故も起こしていないため、「周辺調査」「各種照会」からなる基礎調査は通常は省略されますが、稀に必要とされることもあるようです。
先に譲渡等承諾書を譲渡人に記載して貰い、受け取ります。
その後、その他の書類と一緒に警察署に提出します。
現在、所持している銃について、用途は分ける必要があるため、上下2連銃を標的射撃用、自動銃を狩猟用として申請します。
一点、用途を分けるには標的射撃として使った実績がある程度ないと、警察の審査が下りにくいそうで、申請前に射撃に行きました。
警察もあまり管轄下に銃を増やしたくなさそうです。
所持許可申請
所持許可申請自体は難しくありません。
最初に譲渡して頂く方に「譲渡等承諾書」を発行してもらいます。
その間に精神保健指定医またはかかりつけ医師に診断書を準備しておきます。
この2つの書類が手元に揃えば、「銃砲所持許可申請書」を記入して、「講習終了証明書」を持参して警察署へ向かいます。
今回は譲渡人の所持許可の有効期間が迫ってきており、警察からも「銃砲店に預けて銃砲店とのやり取りにした方が確実ですよ」と助言を頂きましたが、譲渡人の意思で直接取引をすることになりました。
ちなみに所持許可の有効期間は失効の日から50日以内までは譲渡等が出来ますが、過ぎてしまうと「仮領置」となり、警察署に提出しなければなりません。
今回はおそらく「周辺調査」等は行われないため、そんなに許可が下りるまでに期間は掛からないかと思っています。
もし50日を過ぎそうであれば、警察署から分かったタイミングで連絡があるそうなので、その連絡を受けて検討することにしました。
申請書類を提出してから10営業日後に連絡があり、ガンロッカーと装弾ロッカーの現地検査が必要ということで、その翌日に検査に来て頂きました。
その際にはおそらくあと数日で許可が下りるだろうとのことでしたが、警察本部での審査に時間がかかり、許可が下りたとの連絡があったのは平日で25日後、書類を提出してからだとほぼ丸1ヶ月後でした。
無事に所持許可が下りた後、所持許可証を持って警察署へ向かいます。
所持許可証に許可が下りた銃砲の記載が追加され、今後のやり取りについての確認があります。
私は遠距離での譲渡だったので、郵送で対応するようにしました。
一般の宅配業者で銃砲を送ることが出来るようですが、分割出来る銃は別々に2個口に分けて発送する必要があります
品名については、「精密機械」または「スポーツ用品」等とし、発送時に宅配業者から品名を聞かれた時には公安委員会の許可された銃砲を送ることを伝え、必ず貴重品扱いを指定します。
発送されて翌日には手元に届きました。
セキュリティサービスでの配送では、本人が本人確認書類と一緒でしか受け取りが出来ないので、必ず家で受け取れるようにする必要があります。
受け取りが出来たら、警察へ所持許可証と一緒に持っていき、銃の全長・銃身長等を検査して、所持許可証と相違がないことを確認します。
検査の際に、付属のチョーク等も一緒に持っていきます。
合わせて、「銃砲刀剣類譲受証明書」を譲受人から譲渡人に送り、譲渡人が警察署へ行き、所持許可証から該当の銃砲を抹消します。
こちらの様式は都道府県警察・公安委員会によってまちまちのようで、提出の必要性についても確認をした方が良いそうです。
まとめ
かなり急に2丁目を持つことになりましたが、銃の状態も良く、良い経験が出来ました。
1丁目程ではないですが、個人間譲渡だからか2丁目もまあまあ手間が掛かりました。
一般の宅配業者で銃砲を送ることが出来るとは思っていなかったので、いい経験が出来ました。
またスリング等は付いていないため、追加で準備します。
必要に応じて、スコープやマウントも設置します。