【eBay】eBayセラーが消費税還付を受けるため具体的な方法(その10:インボイス制度に対応した仕訳の方法)
こんにちは、いなほです(๑•᎑•๑)ノ
本日は物販事業者として避けては通れない「インボイス制度に対応した仕訳の方法」について解説します。
読者の皆様が仕入の消費税還付を満額受けることができるよう、実際の会計ソフト上の具体例でわかりやすく解説させて頂きます。
なお、私のnoteでは「会計ソフト:マネーフォワードクラウド確定申告」で作成した実際の仕訳を踏まえた解説をしております。
実際に消費税還付を満額受けておりますし、税務署に説明して承認してもらった実績もあるので、安心して参考にして頂ければと思います。
それでは本題です。
インボイス制度に対応した仕訳の方法
インボイス制度は2023年10月1日から始まりますが、既に「会計ソフト:マネーフォワードクラウド確定申告」ではインボイス制度に対応した仕訳ができる様にシステムが整備済みです。
「会計ソフト:マネーフォワードクラウド確定申告」の場合、インボイス制度に対応した帳簿づけを行えるよう仕訳入力の欄に「取引先」と「適格」いう欄が設けられています。
これらの欄を使って、「仕入先がインボイス制度にきちんと対応した事業者であること」を帳簿に入力することができます。
なお仕訳の入力画面における取引先の入力は選択式となっており、あらかじめ「取引先のリスト」に取引先の情報を入力しておいて選択肢に表示できるようにしておく必要があります。
「取引先リストへの登録」は下図のように、「ホーム画面>各種設定>取引先」から行うことができます。
私と同じ「マネーフォワードクラウド確定申告」を使っている方は登録の練習として、まずは使用頻度の多そうなAmazonジャパン(登録番号:T3040001028447)を登録してみましょう。(登録番号だけ入力したら自動で会社情報が埋まります)
ここで入力する「登録番号」とは、インボイス制度開始後に仕入れについて消費税還付を受けるのに必須となる番号です。
インボイス制度開始後は、仕入れ先の事業者が「適格請求書発行事業者」として国税庁に認定されていないと、その仕入れで支払った消費税について還付を受けることができません。
「登録番号」とは、仕入れ先が適格請求書発行事業者であることを証明するための番号です。そのため、仕入れ先の登録番号が必要になるのです。(参考:国税庁リンク「登録番号とは」)
Amazonや楽天市場といった大手ECサイトの場合、出品者が登録番号を取得してECサイトに登録していれば領収者・請求書等に登録番号が記載されるという対応をとることになっています。
【大手ECサイトのインボイス制度対応】
・Amazonジャパンのインボイス制度への対応
・楽天市場のインボイス制度への対応
とはいえ、インボイス制度開始後も登録番号を取得していない個人出品者などは一部でてくると思われます。
なので、必ず各領収書・納品書に「登録番号」が記載されているかのチェックはしておきましょう。
なお購入前に仕入先の登録番号が分かった場合は、それが国税庁に登録済みのものかどうかを、下画像の様な国税庁公式の登録番号検索ページで確認できると完璧です)
以上、「インボイス制度に対応した仕訳の方法」の解説でした。
[2024年3月追記]
ebayセラーの帳簿づけ作業の中でも最も難しい「Payoneerから銀行口座への送金時のPayoneer手数料・為替差損益等の計算方法や帳簿への仕訳入力」を、実例で詳細に解説した記事(リンクはこちら)を作成しました(∗ˊᵕ`∗)
非常に好評を頂いている記事ですので、ぜひご覧ください♪
最後に
青色確定申告や消費税還付の申告は一見複雑に思えるかもしれませんが現在は自動化が大きく進んだこともあり、一度やって一連の流れを理解すれば大した手間をかけずに完了することができます。
当ブログでは簿記の知識が無い人でもこれらの税金還付を満額受けられる帳簿の付け方や国への申告方法を、実際の会計ソフト・税金申告ソフト(e-Tax)操作画面のスクショと一緒に具体的に解説しています。
ぜひ今後も私のnoteをご覧頂き、あなたのeBayビジネスやその他個人ビジネスの利益を最大化して頂ければ幸いです(∗ˊᵕ`∗)
それではまた、次の記事をお会いしましょう(๑•᎑•๑)ノシ
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