図表2 在留資格の推移

図表2

注)入管法上の地位ではないが、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」に規定される「特別永住者」という在留の資格がある。

出所:出入国管理及び難民認定法等をもとに作成


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