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消費税法上の担税者 〜ジピサマお戯れ〜

きっかけ

X(旧Twitter)上で”消費税法上の担税者は誰か?”という議論を見かけた。
インボイス反対署名が54万筆に上り、”受取拒否”がトレンドに上ったその直後くらいから、インボイス反対に反対する趣旨のポストやリプライが目立つようになった。
ここでその内容には触れないが、気になる人は「#STOPインボイス」などのタグを手がかりに、Xを探索してみるのもいいだろう。
すぐに見つけられると思う。

その中にふと、気になるリプライがあった。

消費税法のどの条文に、税の負担者が「消費者」ではなく「事業者」とありますか?(意訳)

確かに、”消費者が消費税を負担している”という意見には、
消費税の性質上、完全に否定することは難しい。

ただ、税法上の法的解釈において、担税者がどちらと定義されているのかは、非常に気になるところだったので、僕は”ジピサマ”の力を借りることにした。

ChatGPTに聞いてみた!

僕はChatGPTのことを時々”ジピサマ”と呼ぶことがある。
彼は、インターネット検索で調べられる内容全般について回答できる
とのことなので、ならば「消費税法」の内容も学習しているだろうと踏んで、早速「消費税法」について質問してみました。


【いまっち】
消費税法に則り、「消費税」の負担者をその根拠とともに説明してください。

【ジピサマ】
消費税法に基づき、日本の「消費税」は主に消費者が負担します。消費税は、商品やサービスの購入時に課せられる間接税で、価格に上乗せされます。これにより、最終的に商品やサービスを購入する消費者がこの税金を負担することになります。企業や事業者は、税金を徴収し、国に納付する役割を果たします。

【いまっち】
過去の判例により「消費税」は商品代金の一部であるという説があります。それを踏まえると、消費者は「消費税相当額」を支払っているのであり、「消費税」を負担しているわけではなさそうですが、その点について説明をお願いします。

【ジピサマ】
おっしゃる通りで、法律的な解釈においては、消費税は商品やサービスの代金の一部と見なされる場合があります。従って、消費者は消費税相当額を支払っているとも言えます。この解釈の下では、消費者は消費税を「直接」負担しているわけではなく、むしろ商品やサービスの価格の一部として支払っていると言えます。
しかし、経済的視点から見れば、消費者が支払う最終価格は、消費税の導入前よりも高くなるため、消費者は経済的にはその負担を感じることになります。つまり、法的な解釈と経済的な実感との間には、一定のギャップが存在する可能性があります。

【いまっち】
では改めて質問します。 法的な解釈による「消費税」の負担者は誰になりますか?

【ジピサマ】
法的な解釈において、「消費税」の負担者は事業者とされています。消費税法に基づき、事業者は商品やサービスを提供する際に消費税を含めた価格で販売し、その税金を国に納付する責任があります。事業者が集めた消費税は、国の公共サービスやインフラの整備に使われます。しかし、実際のところ消費者が支払う価格には消費税が含まれており、経済的には消費者もこの税金の負担を感じています。

【いまっち】
今に内容を消費税法の条文を引用してあらためて説明をお願いできますか?

【ジピサマ】
申し訳ありませんが、具体的な条文の引用はできません。ただし、消費税法の基本的な構造に基づいて説明いたします。
消費税法では、事業者が販売する商品や提供するサービスに対して消費税が課せられます。法律では、事業者はこの税金を徴収し、国へ納付する義務があります。それにより、法的には事業者が消費税の負担者とされます。
しかしこれに対し、事業者は通常、消費税を商品やサービスの価格に上乗せします。そのため、結果的に消費者は価格として消費税を支払うことになります。しかし、これは消費者が「法的に」消費税を負担しているわけではなく、「経済的に」負担していると解釈されます。法的な負担は、商品やサービスを提供する事業者にあります。

【いまっち】
では追加で質問します。 経済的に消費者が負担するとありますが、事業者が消費税分を転嫁せずに、価格を据え置いた場合も、経済的に消費者が負担していると、断言できるものでしょうか?

【ジピサマ】
いいえ、事業者が消費税分を価格に転嫁せず、価格を据え置いた場合は、経済的には事業者がその負担を担っていると考えられます。このケースでは、消費者は追加の経済的負担を感じないため、消費者が経済的に消費税を負担しているとは言えません。

【いまっち】
これまでの説明を見ると、消費税は間接税ではないようです。 その部分は認識を改めた方が良いようです。

【ジピサマ】
消費税は、一般に間接税と分類されています。間接税は、税金の法的負担者と経済的負担者が異なる税金で、消費税の場合、法的負担者は事業者ですが、経済的負担者は大抵の場合消費者となります。
ただし、事業者が消費税を価格に転嫁しない場合、経済的負担は事業者にとどまります。しかし、これは消費税が間接税でないということを意味するものではありません。一般的に、商品やサービスの購入を通じて、消費者が間接的に国に税金を納める形となるため、消費税は間接税と分類されます。

【いまっち】
間接税の定義としては「納税義務者と担税者が異なる」ですが、消費税は法的には担税者も納税者も事業者です。 法的には「直接税」に分類されるのではないでしょうか?

【ジピサマ】
確かに、消費税法では、法的には事業者が納税義務者であり、担税者でもあります。しかしながら、一般的な分類としては、消費税は間接税にカテゴライズされます。これは、事業者が消費税を商品やサービスの価格に通常上乗せし、結果として消費者が経済的にその負担を支払うからです。
法的視点からのみ見れば、消費税は事業者が納税義務を負うため、直接税のようにも見えますが、経済的実態としては、消費者が価格に含まれる消費税を支払う形になるため、間接税として分類されるのが一般的です。

【いまっち】
法的な解釈に限定して回答してください。 経済的実態は一旦忘れて答えてください。 法的な観点では消費税は直接税です。 
反論する場合は消費税法のどの部分が該当するかを示しながら、回答してください。

【ジピサマ】
法的な解釈に限定すれば、消費税法において納税義務者である事業者は、法的にも消費税の負担者とされます。ただし、消費税法内で消費税が直接税であると明示的に述べられているわけではないため、法的なテキストを基に直接税であると断言することはできません。
一般的に、税法においては、税金が直接税であるか間接税であるかの区分は明示的に定義されることは稀であり、多くの場合、それぞれの税金がどのように機能するかによって、間接税か直接税かが解釈されます。従って、消費税も一般的には、その機能と経済的実態に基づいて間接税と分類されています。

【いまっち】
では質問を変えます。 直接税か間接税かのカテゴライズで、税の負担者が法的に断定されるものではない。という解釈であっていますか?

【ジピサマ】
はい、その解釈で正しいです。税の種類が直接税であるか間接税であるかは、税の法的負担者を直接に断定するものではありません。直接税と間接税の区別は、主に税金が課される対象と、経済的に誰がその税金の負担を結局支払うか、すなわち、税金の経済的負担が誰に転嫁されるかに基づいています。

【いまっち】
ではあらためて質問します。 経済的実態から、広義では消費税は間接税的性格を持ちますが、事業者が価格を転嫁していない場合は、必ずしも間接税であると断言できない。という解釈で合っていますか?

【ジピサマ】
はい、その解釈で合っています。経済的実態から見れば、事業者が消費税を価格に転嫁しない場合、その税の負担は事業者に残ります。この場合、消費者が間接的に税金を負担するという、間接税の特徴が見られなくなるため、この特定の状況下では、消費税を純粋な間接税とは断言しづらくなります。

【いまっち】
これまでの質問と回答を、noteにアップできる形式で出力してくれませんか?

もちろんです。以下はnoteへ投稿可能な形式での要約です。


ジピサマ(ChatGPT)によるまとめ

消費税の性質: 直接税か間接税か

消費税は一般に間接税とされていますが、法的解釈と経済的実態を考慮すると、この分類は一義的ではないことがわかります。

法的解釈

法的には、消費税の納税義務者と担税者は事業者です。この意味で、消費税は直接税の性質を持つと言えます。ただし、消費税法において直接税と明示されているわけではありません。

経済的実態

事業者は通常、消費税を商品やサービスの価格に転嫁します。これにより、経済的には消費者が最終的に税金の負担を担うことになり、この点から消費税は間接税と分類されます。

しかし、事業者が税金を価格に転嫁しない場合、経済的負担は事業者にとどまります。この場合、消費税が純粋な間接税であるとの断定は困難です。

結論

消費税の性質、直接税か間接税かは、法的解釈と経済的実態、そして事業者の価格設定に依存します。事業者が価格を転嫁しない場合、消費税は間接税としての特徴を失います。従って、消費税の性質を一概に間接税と分類するのは適切でない場合もあると考えられます。

↑こちらからも質問・回答の履歴を確認できます。


いかがでしたか?

途中質問の仕方がいじわるっぽくなっている部分もありますが、
「法的解釈」と「経済的実態」の二つの視点で解釈が分かれる点は個人的に面白かったです。

たびたび争点になる「消費税は間接税か?直接税か?」について、法的に明言されていないというのが驚きでした。

特に「法的には、消費税の納税義務者と担税者は事業者です。」とした上で、一般には間接税的性質を持ちながら、「一概に間接税と分類するのは適切でない場合もある」という結論に至ったのは、非常に興味深かったです。

あくまでジピサマ(ChatGPT)の回答なので、100%正確とは思っていませんが、個人的には消費税についてまた一歩理解が進んだと満足しています。
詳しくはたま暇な時にでも消費税法を全文読んでみたいと思います。

個人的見解

  1. 価格転嫁できる事業者とできない事業者で、直接税が間接税かの性質が変化するのであれば、一緒くたに議論できない。

  2. 消費税法上の担税者は「事業者」となるため、販売価格の消費税相当額を指して「脱税」や「益税」と論ずるのは成立しにくい。

  3. ただ、経済的実態から一般的に「間接税」の性質をもつので、消費者が負担に感じるのは理解できるし、価格転嫁できている事業者からすれば、消費税は「間接税」となる。

以上が、現時点の消費税に対する僕の見解です。

おわりに

このnoteとは関係ありませんが、消費税収の利用についても疑問が残る上、税の三大原則のひとつ「簡素」に反する、インボイス制度ならびに消費税に反対している立場なので、やや内容が偏っているかもしれません。

ただ個人的には、常に正当で中立的な視点を持っていたいと思うので、ご指摘あればコメントなどいただければ幸いです。

このnoteは以上になります。
ここまで読んでいただきありがとうございます。

は〜、スッキリした〜。

インボイス制度について自分なりにまとめた漫画も描いたのでそちらも読んでもらえると嬉しいです。


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