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実務者向け原産地規則講座

我が国との二国間貿易のみならず、第三国間のFTAの活用を視野に入れた日・米・欧・アジア太平洋地域の原産地規則について、EPA、FTA、GSP、非特恵の各分野での税関当局実務責任者…
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実務者向け原産地規則講座 目次

2022年4月1日配信開始 米国の経済安全保障における原産地規則の役割序章  経済安全保障に関連する貿易制限措置 第1章 ウイグル強制労働防止法(2021年12月成立) 推定に対して米国税関が輸入者に求める反証 米国政府から企業者への警告 ポリシリコンに係るサプライチェーン・トレースを行う上での注意点 ウイグル強制労働防止法上の推定への反証と原産地規則が果たす役割 第2章 米国の制裁措置の全体像と経済制裁 第1節 米国の制裁措置の全体像とその権限 (1) 大統

第1話:アジア太平洋地域における広域FTA・EPAの活用のために

重なり合う原産地規則の実態と問題点 はじめにメガEPA協定をめぐる我が国だけが享受できる好条件  アジア太平洋地域に広域FTA・EPAを構築するに当たっては、我が国のみならず巨大市場を提供する米国、中国、インドが共に参加することが望ましいのですが、現時点においては困難です。このうち、我が国、中国、インドが参加して交渉が進んだ地域的な包括的経済連携協定(以下「RCEP」)は、最終的にインドが離脱したまま、我が国、中国を含む10ヵ国で2022年1月に発効しました。その後、韓国

第3話:RCEP原産地規則における「関税分類変更基準でのトレーシングの許容」についてのご質問と回答

(2021年9月27日、JASTPROウェブサイトに第62話として公開。 2021年12月14日、note に再掲。2022年4月1日に編集版を再掲)  JASTPROホームページの質問コーナーに読者から、「調査研究」コラムの「原産地規則の研究」欄に掲載された「RCEP原産地規則・手続に関する協定条文の概要」(統合版)(2020-12-28)(https://www.jastpro.org/files/libs/744/202104071338355582.pdf)23-2

第4話: TPP11と日EU・EPA原産地規則の主な共通点と相違点

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第1話 汎ユーロ地中海条約原産地規則の改正(前・後編)

前 編(2021年8月27日、第60話として公開。2021年12月15日、note に再掲。)  改正汎ユーロ地中海条約原産地規則の近い将来における実施が予想されることから、前編では汎ユーロ地中海条約原産地規則について改正に至る経緯とその構造について概説し、改正規則の主要変更点の骨子を述べることとします。次回の後編では、逐条の解説を含む改正汎ユーロ地中海条約原産地規則の全体像をお伝えしたいと思います。 改正に至る背景「スパゲティボウル現象」と特恵原産地規則の宿命  FT

第2話:英国が展開する貿易継続措置における原産地の拡張累積

(2021年3月16日、第52話として公開。2021年12月15、note に再掲。)  今回は、筆者が『貿易と関税』(日本関税協会) 2021年3月号に寄稿した「英国が展開する貿易継続措置における原産地の拡張累積」の概要を述べることとします。技術的な部分・図表の一部は削除し、本論のエッセンスが読み取れるように心がけましたので、さらに詳細をお読みになりたい方がいらっしゃれば、同誌をご覧になってください。 はじめに 英国は、日英包括的経済連携協定(以下「日英協定」という。)

第3話: 英国EU貿易・協力協定を実施するための英国での通関手続き

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第5話:EUベトナムFTAの拡張累積規定

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第6話:EUメルコスールFTA原産地規則

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第7話:EUの「特恵原産地に係る合理的な疑い」

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第1話:米国の非特恵原産地規則の法源

(2019年6月5日、第31話として公開。2021年12月15日、note に「米国の非特恵原産地規則」として再掲。また、2021年3月、JASTPRO 令和2年度 調査研究報告書『非特恵原産地規則 ~ 米国、EU及び我が国における主要製品分野に適用される非特恵原産地規則の概要と比較 ~』第2編第1章として公開。2021年12月24日、note に「米国の非特恵原産地規則の法源」として再掲。今般、両者を編集し、改訂「米国の非特恵原産地規則の法源」として掲載。)  〈本稿で取

第2話 米国の品目別非特恵原産地規則《農水産品分野(HS第1類~第24類)》

(2021年3月、JASTPRO令和2年度 調査研究報告書『非特恵原産地規則 ~ 米国、EU及び我が国における主要製品分野に適用される非特恵原産地規則の概要と比較~』第3編第1章として公開。2022年1月2日、note に再掲。)  日・米・EUの非特恵原産地規則の中で品目別規則を有するのはEUと米国のみです。そのうち、EUの品目別規則は法的拘束力のある附属書22-01とそうでない調和規則提案とに分かれます。一方米国は、NAFTAマーキング・ルールとして北米域内の貿易にのみ

第3話:米国の品目別非特恵原産地規則《化学品分野(HS第28類~第40類)》

(2021年3月、JASTPRO令和2年度 調査研究報告書『非特恵原産地規則 ~ 米国、EU及び我が国における主要製品分野に適用される非特恵原産地規則の概要と比較~』第3編第1章として公開。2022年1月2日、note に再掲。)  日・米・EUの非特恵原産地規則の中で品目別規則を有するのはEUと米国のみです。そのうち、EUの品目別規則は法的拘束力のある附属書22-01とそうでない調和規則提案とに分かれます。一方米国は、NAFTAマーキング・ルールとして北米域内の貿易にのみ

第4話:米国の品目別非特恵原産地規則《繊維・繊維製品分野(HS第50類~第63類)》

(2021年3月、JASTPRO令和2年度 調査研究報告書『非特恵原産地規則 ~ 米国、EU及び我が国における主要製品分野に適用される非特恵原産地規則の概要と比較~』第3編第1章として公開。2022年1月2日、note に再掲。)  日・米・EUの非特恵原産地規則の中で品目別規則を有するのはEUと米国のみです。そのうち、EUの品目別規則は法的拘束力のある附属書22-01とそうでない調和規則提案とに分かれます。一方米国は、NAFTAマーキング・ルールとして北米域内の貿易にのみ