マガジンのカバー画像

実務者向け原産地規則講座

我が国との二国間貿易のみならず、第三国間のFTAの活用を視野に入れた日・米・欧・アジア太平洋地域の原産地規則について、EPA、FTA、GSP、非特恵の各分野での税関当局実務責任者… もっと読む
¥500 / 月
運営しているクリエイター

#機械

実務者向け原産地規則講座 目次

2022年4月1日配信開始 米国の経済安全保障における原産地規則の役割序章  経済安全保障に関連する貿易制限措置 第1章 ウイグル強制労働防止法(2021年12月成立) 推定に対して米国税関が輸入者に求める反証 米国政府から企業者への警告 ポリシリコンに係るサプライチェーン・トレースを行う上での注意点 ウイグル強制労働防止法上の推定への反証と原産地規則が果たす役割 第2章 米国の制裁措置の全体像と経済制裁 第1節 米国の制裁措置の全体像とその権限 (1) 大統

第1話:アジア太平洋地域における広域FTA・EPAの活用のために

重なり合う原産地規則の実態と問題点 はじめにメガEPA協定をめぐる我が国だけが享受できる好条件  アジア太平洋地域に広域FTA・EPAを構築するに当たっては、我が国のみならず巨大市場を提供する米国、中国、インドが共に参加することが望ましいのですが、現時点においては困難です。このうち、我が国、中国、インドが参加して交渉が進んだ地域的な包括的経済連携協定(以下「RCEP」)は、最終的にインドが離脱したまま、我が国、中国を含む10ヵ国で2022年1月に発効しました。その後、韓国

我が国の非特恵原産地規則

 我が国の非特恵原産地規則は、関税法第7条の2第1項(申告の特例)を受ける形で、政令の関税法施行令第4条の2(特例申告書の記載事項等)にその根拠を有します。 《関税法施行令第4条の2(特例申告書の記載事項等)》 法第七条の二第一項(申告の特例)に規定する特例申告書(以下単に「特例申告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。  二 特例申告貨物の原産地 4 第一項第二号に規定する原産地とは、次の各号に掲げる物品の区分に応じ当該各号に規定する国又は地域(

第7話:米国の品目別非特恵原産地規則《機械、エレクトロニクス、自動車、精密機器等分野(HS第84類~第90類)》

(2021年3月、JASTPRO令和2年度 調査研究報告書『非特恵原産地規則 ~ 米国、EU及び我が国における主要製品分野に適用される非特恵原産地規則の概要と比較~』第3編第1章として公開。2022年1月3日、note に再掲。)  日・米・EUの非特恵原産地規則の中で品目別規則を有するのはEUと米国のみです。そのうち、EUの品目別規則は法的拘束力のある附属書22-01とそうでない調和規則提案とに分かれます。一方米国は、NAFTAマーキング・ルールとして北米域内の貿易にのみ

第7話:EUの品目別非特恵原産地規則《機械, エレクトロニクス, 自動車, 光学機器等分野(HS第84類~第90類)》

 EUの非特恵原産規則を法制面から整理すると、以下の総括表のとおりです[1]。 【総括表】EUの非特恵原産地規則 [1] 欧州委員会ウェブサイト、租税・関税同盟総局、Non-Preferential Origin,〔 https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/nonpreferential-origin_en〕, (最終検索日:2021年3月