いわゆる集団ストーカー犯罪は、組織的な付き纏い及び組織的な嫌がらせ行為(つまり集スト)を手段として、ターゲットの精神を崩壊させる=ガスライティングを目的とする。また、手段としての集ストは、撮影等しても証拠に残りにくく、また複数人で実行することでターゲットが周囲に被害を訴えた時に精神障害者へとでっち上げができる。一方で、精神的拷問を加え続けるので、ターゲットに対しては、要求をのまないと拷問は停止しないと、暗にほのめかす手段としても利用できる。つまり、何かの要求を強要する際に証拠が残りにくい手段として悪用できる。要求を強行する目的でガスライティングを行うケースは多々あると考えられる。

例えば、マフィアや犯罪組織、テロ組織の場合、組織犯罪としてストーカー行為を働く場合が考えられる。ターゲットになるのは邪魔な人間だったり、逆に組織側に落としたい人間で、個人情報を収集してる場合など。だから、その手の団体を適用対象とする組織犯罪処罰法やテロ等準備罪の適用法に、ストーカー規制法やガスライティング規制法がないというのは不自然である。例えば、テロ組織が兵器に詳しい大学教授を落としたいと考えて、ガスライティング行為を組織的にやっていたとして、公安警察がそれを感知しても、現行法では、少なくとも組織犯罪処罰法とストーカー規制法は使えない。こんな不便な話はない。