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爬虫類の買取についての疑問まとめ

爬虫類ショップなどで「爬虫類の買取をします!」みたいな宣伝文句を見かけるたびに、動物愛護法的に問題ないのかという疑問を感じるので、動物愛護センターなどに聞いた内容をこの記事に纏めて行こうと思う。

問い合わせ結果

2021年9月14日、神奈川県動物愛護センターに問い合わせた所、現金・金券・ポイントカード・用品など問わず、利益が発生する買取依頼に関しては有償での販売扱いになり、第一種動物取扱業の販売を持っていない場合で反復性がある場合は違法とのこと。

反復性に関しては、年間1回で1~2匹程度なら反復性なしと扱われるが、それ以上の頻度及び匹数だと反復性ありと判断されるとのこと。
ただ、毎年継続的に同じ種類を繁殖及び販売しているような場合、上記範囲内でも反復性ありと判断されるとのこと。

また、違法となるのは、買取を依頼した飼育者であり、買取を実施した側に関しては違法とはならないとのこと。

違法になりそうな人

上記らから、ショップなどが飼育者から爬虫類を買取る事自体は問題ないが、買取の依頼に関しては、爬虫類を繁殖させたり、定期的に生体を売って入れ替えてるような飼育者の場合、第一種動物取扱業を持っていないと、動物愛護法に引っかかり、違法となる可能性が高くなる。

なんとか回避する方法はないのか?

計画的な繁殖を除いた、年間1回で1~2匹程度なら反復性なしとの事なので、アルマジロトカゲみたいな、そうそう増えずに数もでない高額種を1ペア程度をたまたま増えてくれる事を願いつつ飼育すれば良いのではないだろうか、毎年増えるようなもんでもないだろうし。

また、無登録販売に関しては、"100万円以下の罰金に処する。"ので、罰金を払ってでも販売したい!という奇特な気持ちがあるならばそれはそれで良いのかもしれない。※第四十六条参照

まとめ

何年も爬虫類飼育をしていて上記で捕まった人は見たことがないが、通報を受けて実際訪問していると話している、愛護センターの職員を知っている。
そのため、爬虫類の繁殖や売却を上記に記載した頻度及び匹数以上で買取を依頼する場合、第一種動物取扱業の販売を取得しておいた方が良さそう。

おまけ

さいたま市の記事では、取扱業未所持による無登録販売に関与した第一種動物取扱業者も違反に問われると書かれている。神奈川県と意見に相違があるが、県によっては法律の解釈や運用に違いがあるのだろうか🤔


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