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親が認知症⁉後見人制度を勉強してみました。

足が棒です!!

続きは編集後記で。
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親が認知症になる年齢になりました。。

後見人制度を申し立てしておくことで、親がしなければならない手続きを代行できます。

例えば、銀行で預金を下ろす・親が契約した書類を無効にできる・不動産の売却などです。

ある程度の年齢になったら、一度勉強しておくといざというときに悩まずに動けると思います。

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後見人制度とは?


認知症になると、今まで当たり前にできてきたことが難しくなります。

銀行でお金を下ろせなくなる、ネットで要らない物を買う、悪徳商法に騙されるなどのトラブルが多いようです。


認知症になりたくてなる人はいません。

本人の意思とは関係なく認知症は発症します。

できるだけ本人のわかる範囲で説明ができるのが理想ですが、分かりやすく言っても伝わらないことが多くなってきます。


本人が騙されたと思っていなくても、明らかにおかしい契約を解除することができるのが、後見人制度です。


後見人制度には、2種類あります。


任意後見人制度
法的後見人制度です。


任意後見人制度とは、認知症が発症する前に自分で自分の将来を決めて、誰に管理をしてもらうか、どんな内容のことを管理してもらうのかを事前に決めておく制度です。


法的後見人制度
は、自分1人で物事を決めることが不安な時に成年後継人が選ばれる制度です。

不安の程度に応じて、補助・補佐・後見の3種類があります。


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どうやって手続するの?


まずは申し立てを、家庭裁判所で行います。


本人・配偶者・4親等以内の親族が申し立てをすることができます。


申し立てに必要なものが、

・申立書
・申し立て手数料
・登記手数料
・郵便切手
・戸籍謄本、住民票
・成年後見に関する登記事項証明書
・診断書

などが必要です。


その後調査が行われます。


審判が下り、後見等が開始すると同時に成年後見人を選任します。

これは、希望を出していてもその人になるとは限りません。


成年後見人等は、選任後原則1か月以内に、本人の財産や生活状況を確認して、財産目録及び収支予定表を作成して、家庭裁判所に提出する必要があります。

原則として年に1回は報告が必要です。


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なかなかハードルが高そうですね。。。

自分が後見人に選ばれたら、自分の仕事もある中で親の財産や生活状況を1か月以内に確認して、財産目録及び収支予定表を作成するなんてことが、何の知識もない人にできるのでしょうか?

私は簡単ではないと感じました。。。


まずは、親と兄弟で話し合って、今後もし認知症になった場合本人はどうしたいのか、家族はどんなサポートができるのかを話すことから始めたいと思います。

普段、親の財産がどうなっているのかを話す機会もありませんよね。

良い機会なので、どんな保険に入っているのか、本人名義の借金はあるのかなど聞いてみようと思いました。


親が認知症になる前に話す方がいいのかなぁと思いました。


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普段1日の歩数が3000歩程度ですが、旅行に行くと1万歩を軽く超えて歩きます!

なので、足が痛くなってしましました。。。

旅行に行くと、せっかく来たのだからとギュウギュウに予定を詰めてしまいます。

もっと余裕をもって旅行に行ければいいのですが、仕事があるので・・・


今回は初めて子どもと2人で旅行しました!

予定通りに行けるかものすごく不安でしたが、トラブルはあったものの何とか予定通りに回れました。

旅に出る前は、ワクワクドキドキで興奮して遠足前の子どもに戻ってしまいます!

帰りの飛行機で、また次はどこに行こうかと考えている自分がいます。


次も楽しい旅行にするために、お金と健康を守っていきます!!


また次回。






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