いけべ司法書士事務所

福岡県遠賀郡水巻町にあります司法書士事務所です。

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不動産登記法第70条の2における調査報告書の記載例

不動産登記法第70条の2の規定による抹消登記を申請する際は、登記原因証明情報として、法第70条第2項に規定する方法により調査を行ってもなお共同して登記の抹消の申請をすべき法人法人の清算人の所在が判明しないことを証する情報を提供しなければなりません。 具体的には、法第70条第2項に規定する方法による調査の結果を記載した報告書(調査報告書)が該当し、共同して登記の抹消の申請をすべき法人及びその清算人の調査の過程で収集した書類並びにこれらの者の所在調査にかかる郵便記録等を合わせて

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