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不動産登記法第70条の2における調査報告書の記載例

不動産登記法第70条の2の規定による抹消登記を申請する際は、登記原因証明情報として、法第70条第2項に規定する方法により調査を行ってもなお共同して登記の抹消の申請をすべき法人法人の清算人の所在が判明しないことを証する情報を提供しなければなりません。

具体的には、法第70条第2項に規定する方法による調査の結果を記載した報告書(調査報告書)が該当し、共同して登記の抹消の申請をすべき法人及びその清算人の調査の過程で収集した書類並びにこれらの者の所在調査にかかる郵便記録等を合わせて添付します。


調査報告書の記載例は、以下のとおりです。

本記載例は、先日当事務所が申請した不動産登記法第70条の2の規定による抹消登記の際に提出したものを一部加工したものになります。

【注意】記載例は、あくまでも参考程度にお願いいたします。記載例をそのまま使用いただいても構いませんが、それによって生じた問題やトラブルについて当事務所は一切責任を負いません!!


なお、本記載例の案件は

  1. 義務者である法人の閉鎖登記簿が取得でき、なおかつ解散日が判明

  2. 清算人の戸籍謄本等の取得を試みたが、取得できなかったため、不在籍証明及び不在住証明を取得

  3. 法人の閉鎖登記簿に記載された、法人の所在地と清算人の住所が同一

といった内容となっております。

調査報告書記載例(福岡法務局行橋支局に提出済)

調査報告書記載例


権利者(申請人)には、認印で押印いただきました。

そして、法人の閉鎖登記簿と不在籍不在住証明、登記義務者及び清算人宛に送った郵便物(封筒そのまま)を添付し、提出。

数日後には無事完了しました。


改正されたばかりの法に基づく登記申請であるため、資料も乏しく探り探りではありましたが、無事完了してよかったです。

売買も迫っている案件でしたので。

本記事が皆さまのお役に少しでも立てれば幸いです。

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