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納税のボーダーライン:相続税の基礎控除の考え方を整理しよう

はじめに

 「基礎控除」は、相続税や所得税を始めとした個人にかかる税金に特有の考え方です。これは憲法に規定されている最低限度の生活保障、生存権の確保の観点から政策的に設定されているものです。「この金額以下であれば税金は発生しない」という基準となる金額ですが、相続税の基礎控除額は条件によって変動します。
 相続税の申告が必要なのか、納税が発生するのか目安となりますので、概要を押さえていきましょう。

1.基礎控除の定義と意義

 相続税の基礎控除とは、端的に言えば「相続税が課税されない金額の範囲」を指します。遺産の総額からこの基礎控除額を差し引いた残額に対して相続税が課されます。つまり、基礎控除は相続財産に対する課税を軽減する機能を持っています。

2.基礎控除額の算出方法

 基礎控除額の計算式は比較的簡易です。

基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

 例えば、法定相続人が3人の場合は
  3,000万円 + (600万円 × 3) = 4,800万円
 この額が基礎控除額となります。すなわち、遺産総額が4,800万円以下であれば、原則として相続税は課税されません。

3.相続税の納税の有無の判断基準

 相続税が課税されるかどうかは、遺産総額と基礎控除額の比較によって判断されます。

  a. 遺産総額 ≤ 基礎控除額:相続税は課税されません。
  b. 遺産総額 > 基礎控除額:超過分に対して相続税が課税されます。

 例えば、法定相続人3人で遺産総額1億円の場合、基礎控除額は4,800万円ですので、1億円 - 4,800万円 = 5,200万円が課税対象額となります。

4.法定相続人の算定方法

 法定相続人とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続する権利を法律で認められた者のことです。一般的には配偶者、子供、直系尊属、兄弟姉妹が含まれます。つまり、誰かが亡くなった場合の法定相続人あるいは法定相続人の数は戸籍の状況から自動的に確定することになります。

法定相続人の算定には、いくつかの留意点があります。

  a. 配偶者:常に法定相続人となります。
  b. 子:第1順位の相続人です。子が既に死亡している場合は孫が代襲相続します。
  3. 父母:子がいない場合の第2順位相続人です。
  4. 兄弟姉妹:子も父母もいない場合の第3順位相続人です。

 また、養子や相続放棄した者の取り扱いなどのケースについても注意が必要です。

5.基礎控除以外の控除制度と特例

 基礎控除の他にも、一定の条件下で適用可能な控除制度や特例があります。これらを適切に活用することで、相続税の負担をさらに軽減できます。特に重要なのは、申告要件のある特例です。

 a. 配偶者の税額軽減
 配偶者が相続する財産について、一定の条件を満たせば申告をすることで実質的に相続税が課税されない場合があります。

 b. 小規模宅地等の特例
 被相続人の自宅や事業用地などが一定の要件を満たす場合、大幅な評価減が可能となり、結果として相続税額がゼロになることがあります。

 c. その他の控除
 未成年者控除、障害者控除なども状況に応じて適用可能です。

 これらの特例は、適切に申告を行うことで初めて適用されます。したがって、一見、相続税の納税額が発生するような場合でも、専門家に相談の上で適切に申告を行うことで、相続税の納税額を大きく減額できる可能性があります。

6.相続財産の評価

 相続税の計算において、基礎控除額を考慮するだけでなく、すべての相続財産について一定のルールに則った評価を行う必要があります。これには、不動産、預貯金、有価証券、事業用資産、その他の動産など、被相続人が所有していたすべての資産が含まれます。

 財産評価は相続税の計算において非常に重要な要素ですが、資産の種類によって評価方法が異なり、複雑な規則が適用される場合があります。例えば、不動産の評価には路線価方式や倍率方式が用いられ、上場株式は原則として相続開始時の市場価格で評価されます。

 財産評価の詳細については、専門性が高いため、別記事をご参照ください。

まとめ

・基礎控除は相続税が課税されない金額の範囲
 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
・基礎控除額を超える部分について課税される
・法定相続人の考え方に注意
  (1) 順位:配偶者、子、父母、兄弟姉妹
  (2) 特殊ケース(養子、相続放棄者など)に注意
・申告要件のある特例の適用により納税額が大きく変わる可能性がある
・財産評価のルールに従って相続財産の金額を計算する必要がある

おわりに

 相続税に関する問題、とくに金額計算の考え方は複雑で難解ですが、基本的な概念を理解すればおおよその見込み額を求めることは可能です。
 また、相続が発生してからの税額軽減について打てる手はほぼありませんので、場合によっては事前の相続税対策が必要となることも考えられます。まずはご自身の状況を整理しておおよその目安を立てることをお勧めします。

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます!

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