年末調整の時期がやってきました

先日、税務署より年末調整書類が入った封筒が送られていました。会計事務所はこれから来年の3月15日までは、ドタバタと忙しくなります(忙しいだけで書き入れ時ではない・・)。

年末調整手続きに関しては、国税庁は電子化を進めようとしています。今年は様子見の会社が多いかと思いますが、徐々に進んでいくことかと思います。

さて、今年の年末調整は、大阪国税局管内の近畿二府四県には、「令和2年分年末調整の注意事項」が同封されており、まずは事業所の担当者はこれを読んで概要を把握する必要があります。

この注意事項には、下記のことが書いてあります。
1.給与所得控除額が一律10万円引き下げ
2.基礎控除額一律10万円引き上げ

→結果としてプラス・マイナス ゼロで従来と変わらず
3.基礎控除を適用する場合は、「基礎控除申告書」の提出が必要
→提出はあるものの、金額の記入がない場合は、申告者に戻して記入してもらうことになるかと思います(「給与所得以外の所得の合計額」は本人でないとわからないため)
4.一定の要件に該当する場合は、所得金額調整控除が適用
5.所得金額調整控除を適用する場合、「所得金額調整控除申告書」の提出が必要

→特別障害者、23歳未満の扶養親族を有する場合の控除です
6.各種控除の対象になる扶養親族、配偶者及び勤労学生の合計所得金額が10万円引き上げ
→上記1及び2に関連する引き上げ
7.ひとり親控除又は寡婦控除の改正
→未婚で子供がいる人も対象になります。

風邪など病気にならないで、元気に乗り切りたいものです。

25 illustさん、イラストを利用させていただきました。ありがとうございます。

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