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賃貸借契約書の連帯保証人の欄に、極度額の記載が必要になりました。

事務所、店舗、アパート等を借りる時に、大家さんと取り交わす賃貸借契約書。
借りる本人と貸主である大家さん以外に、連帯保証人も契約書に自署・押印する場合があります。

保証人にはむやみになるものではない、のですが、保証人になる場合は、保証人と連帯保証人の違いも、よく理解した上で、自署・押印をするようにしましょう。

2020年4月1日に民法が改正され、連帯保証人の欄に、極度額(限度額)の記載(連帯保証人が個人の場合)が必要になりました。今までは、極度額の記載はなく、結果として連帯保証人の責任は無限大になりましたが、極度額の記載により、連帯保証人の保証すべき金額が明確になりました。

極度額の金額は、家賃の6か月分から2年分が一般的なようですが(月額家賃が10万円なら60万円から240万円の範囲に設定)、金額については制限はありません。なお、極度額を定めがないと連帯保証の契約自体が無効になります。

生活するうえで基本となる法律の民法。2020年4月に大改正されたので、勉強し直すことが一つ増えました。

chiyoizmoさん、イラスト使わせていただきました。ありがとうございます。

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