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大学生の息子がアルバイトで年収103万円を超えると・・・

新型コロナウイルス感染症の影響で、大学に行く機会も減り、アルバイトばかりしている学生さんをお持ちのお父さんからの相談です。

お子さんが平成10年1月2日生まれ~平成14年1月1日生まれの場合、お父さんは特定扶養親族として63万円の控除を受けることができます。

63万円の控除を受けるには、お子さんの年収が103万円以下であることが必要です。年収が103万円を超えると、お子さんはお父さんの扶養から外れることになります。

お父さんの所得税の税率が20.42%、住民税の税率が10%、計30.42%の場合、63万円の控除がなくなるので、

63万円×30.42%=19万円(約)

税金の支払いが増加します。

お子さんの年収が103万円をかなり超える場合は、お父さんとお子さんの税引き後の手取りは増えますが、年収103万円を少し超える程度の場合は、税引き後の手取りが減少します。

年末に向けて、いろいろと調整しながらアルバイトをしていきましょう。

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