税務署から「扶養控除等の見直し」が届きました

この時期に届く税務署からの「扶養控除等の見直し」の書類。

よくあるケースは、
(1)配偶者に収入があり、配偶者控除額が誤っていた
(2)扶養控除の対象にしていた子供に収入があり、扶養控除の対象とすべきでなかった
(3)寡婦控除の対象にならないのに、寡婦控除を適用していた
などです。

年末調整時に本人が記入した通りに、経理(ないし総務)担当者は、源泉徴収票を作成しているので、「扶養控除等の見直し」の書類がくると、担当者は、私はちゃんとやっているのにと思いながら、処理することになります。

期限内におさめれば、加算税等の罰金は発生しないので、気を取り直して作成、納付しましょう。

なお、間違えているのは、申請者(従業員)なので、税務署は会社ではなく、申請者に直接用紙を送ればいいように思いますが、現在の税制では、源泉徴収義務者は会社なので、会社に書類が送られてきます。

shiori morimotoさん、イラストを使用させていただきました。
ありがとうございます。

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