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新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金

医療系、介護事業系等の事業を行っている事業者を通して、従業員へ慰労金の支給が始まっています。感染者・濃厚接触者への対応の有無により、一人当たり20万円ないし5万円が支給されます(医療関係は10万円支給の場合をもあります。)。

この20万円、10万円、5万円は、所得税は非課税扱いです。

上記の「問9」を参考にして下さい。

実務上の処理としては、慰労金を行政から受け入れた時(仮に100万円とします)は、

パターン1:普通預金 100万円 / 雑収入 100万円
パターン2:普通預金 100万円 / 預り金 100万円

と仕訳を行い、

従業員に支給した時は、

パターン1:給与(または福利厚生費) 100万円 / 普通預金 100万円
パターン2:預り金 100万円 / 普通預金 100万円

と仕訳を行います。

パターン1を選択する場合は、慰労金のみを別途支給すると振込手数料がかかるため、給与と合算で支給したい、とする事業所向けです。ただし、給与計算をするにあたっては、通勤手当等と同様に所得税の非課税扱いの区分処理を行わないと、源泉徴収の対象になってしまいますので、注意が必要です。
支給後には実績報告を求められています。都道府県等からの資料をよく読んで対応しましょう。なお、慰労金の振込手数料に関しては、下記の広島県のQ&Aがわかりやすいかと思います。

tkganzさん、イラストを使わせていただきました。ありがとうございます。


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