青色事業専従者給与と年末調整等

個人で事業している場合(青色申告の場合)、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出し、配偶者等に給与を支払っていることが多いかと思います。

毎月の支払いが88,000円未満の場合は、毎月の給与に対する所得税は不要なため、キリがいい数字、例えば8万円支払っている場合、年間96万円になり、結果的に所得税は発生しないため、年末調整の手続きは不要になります。

この場合であっても、下記の書類の提出は必要になります。
①給与支払報告書及び総括表(1月末までに市役所等に提出)
②法定調書合計表(1月末までに管轄の税務署に提出)
③領収済通知書(いわゆる納付書、1月10日ないし1月20日までに管轄の税務署に提出)

配偶者等に毎月、給与を支払う処理はさほど大変ではありませんが、上記3つの書類は、少々面倒。早めに対処しましょう。

939mさん、イラストを利用させていただきました。ありがとうございます。

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