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相続対策に生命保険を利用する

相続対策に、生命保険を利用します。効果は2つあって、①生命保険金が相続税非課税となり節税効果があること、②代償分割(1人が不動産を相続して、他の相続人の相続分を現金で代償する)の際に現金が準備できることです。この2つのケースにあてはまる場合は、活用を検討してみてください。

1 相続税対策

生命保険は次の計算式で受け取った受取金は非課税となります。

非課税限度額=500万円×法定相続人

また、各人の非課税額の計算式は次のとおりです。

各人の非課税金額=非課税限度額×その相続人の保険金受取額/全相続人保険金受取額

例えば、父が亡くなって法定相続人が母、長男、次男の3人だった場合は、生命保険金(保険金受取額総額)が1500万円まで非課税となります。仮に長男、次男にそれぞれ750万円ずつ生命保険金受取人にすると、全て相続税非課税となります。相続税の課税価格が1500万円分少なることになります。ここで、留意するポイントが2つあります。

ポイント1 契約者、保険者を父(被相続人)にする。受取人を長男、次男(相続人)にする。契約者、保険者を父以外にすると相続税の対象にならなくなるので注意が必要です。また、母は、父からの相続の場合、1億6千万円まで相続税がかかりませんので、受取人を母にするのは、節税効果がありません。

ポイント2 非課税対象者は相続人のみとなります。相続放棄をした人も非課税対象者とはなりません。

2 代償分割の場合の代償金

相続財産が、不動産2500万円分、預貯金500万円。相続人が長男、次男。不動産は長男が相続し、預貯金は次男が相続したが、遺産分割は1/2ずつの場合は、長男が次男に対して、代償金として現金1000万円を支払わなければいけませんが、長男は1000万円分の現金の持ち合わせがありません。この場合、生命保険(契約者、被保険者:父 受取人:長男)を1000万円掛けていたら、その保険金で代償金を支払うことができます。

このように、生命保険は相続対策に欠かせないものです。上の二つのケースに当てはまる場合は、是非活用してください。

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