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「お墓の継承は民法に規定されていた驚き」から思い巡らし「お墓の在り方を考える」に至る


お墓の継承は民法に定められていました。
知りませんでした。
家庭裁判所が関与することもあるとは

民法第897条
1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

空家問題は、社会に認知されていとところですが、お墓の問題も同じように認知されるべきです。
無縁墓の件数は、空家の件数と比例してこれから増加していくと思います。セットで考えるといいんだと思います。

しかし、墓には魂が宿っているいますので、家屋のように法律に基づき行政など無縁者が処理しにくい面があると思います。

今回難しいお墓の問題を民法に規定されていることを知り、あっと驚いています。

民法を要約すると
① 慣習に従ってと規定されていますので、相続に関係なく長男等の長子が継承することになると思います。もし、長子等がいない場合は、兄弟など最も近縁の者が継承することになるのでしょう。
②慣習が明らかでない場合は、家庭裁判所が継承者を決めることになっています。
しかし、人口減少が止まらない日本において、民法に継承者の規定があっても、無縁墓は増加すると予想します。

もし、お墓を守る子孫がいなくなり、無縁墓になったらどうなるのか。
ネットで調べてみると、最終的には墓所の管理者が処分するようです。
遺骨は無縁合祀墓に移管され、二度と分祀できないようです。

民法に規定する継承者が、墓所の管理をせず放置したままの場合も、管理者が処分することになると思います。

これから人口減少が加速し、一人が複数の墓を継承するようになると私は予想しています。継承者は墓に関する意識が薄く、管理しない墓が二次曲線を描いて増えていくと思います。
遺骨を無縁合祀墓に移管するようになると、ご先祖様に申し訳がたたない。
私個人としては、無縁合祀墓に移管されないように、自らが納得する合祀墓へ移管することも選択肢の一つとして考えています。これは責任転嫁ではありません。継承者として責任を果たす選択です。

現在は、一般墓だけでなく、納骨堂、樹木葬、永代供養墓など多様化しています。時代は変化はお墓まで及んでいます。終活の一環として、お墓の在り方を考えておかないといけないという考えに至りました。

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