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被扶養配偶者に介護保険料はかかるのか?

2022.10~妻の職場も社会保険適用になることを聞き、シミュレーションをしていて、ふと疑問に思ったことがあります。

被扶養配偶者の介護保険料を払っていないが、厚生年金や健康保険と同じく支払いしなくてもよいのか?

備忘録として、順を追って記事にします。

1 第1号・第2号被保険者

国民年金にも第1号~第3号被保険者があります。
これは国民年金法第7条第1号~第3号に規定する被保険者のことです。

今回の被保険者は、介護保険法第9条第1号、2号に規定する被保険者のことです。
第1号 65歳以上の被保険者
第2号 40歳以上65歳未満の被保険者

2 第1号被保険者

保険料を払うと同時に、保険給付を受けられます。

保険料は、市区町村ごとに設定されます。

①要介護(介護の必要がある方)の認定を受けると、「介護給付」が提供されます。
②要支援(社会的な支援が必要な方)の認定を受けると「予防給付」が提供されます。

3 第2号被保険者

第2号の給付を支えるために保険料を支払します。

保険料は、厚生労働省が一律給付率を設定しています。

例外として、老化に起因する指定の16疾病で介護認定を受けた場合に限り介護給付を受けることが出来ます。

4 健康保険の被扶養者の介護保険料

①被保険者、被扶養者ともに第2号の場合

例:被保険者(夫)43歳、被扶養者(妻)41歳
介護保険料は、被保険者のみが支払い、被扶養者には支払いが発生しない。
被扶養者の介護保険料は、保険者(協会けんぽや健康保険組合)が負担する。

②被保険者が第2号、被扶養者が40歳未満の場合

例:被保険者(夫)41歳、被扶養者(妻)38歳
介護保険料は、被保険者のみが支払う。被扶養者は介護保険適用者ではない。

③被保険者が40歳未満、被扶養者が第2号

例:被保険者(夫)38歳、被扶養者(妻)41歳
この場合の被保険者は、「特定被扶養者」といい、保険者によって扱いが異なる。
被保険者から被扶養者の介護保険料を天引きする場合もあるし、介護保険料が発生しない場合もある。この場合保険料は保険者が負担している。
ちなみに協会けんぽは保険料が発生しない。

④被保険者が第2号被保険者、被扶養者が第1号被保険者

例:被保険者(夫)が64歳、被扶養者(妻)が66歳
それぞれが、介護保険料を負担する。

⑤被保険者が第1号被保険者、被扶養者が第2号被保険者

例:被保険者(夫)が66歳、被扶養者(妻)が64歳
それぞれが、介護保険料を負担する。

5 まとめ

上記情報が不足しているところもあるかもしれません。
調べてみると、複雑な仕組みになっていました。

調べたかったのは、被保険者(夫)と被扶養者(妻)双方とも第2号被保険者であった場合は、被扶養者の介護保険料は必要ないということです。
健康保険と同じということです。まずは、これだけは覚えておこうと思います。



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