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解雇通知を受け取った方へ(労働相談)


1 本記事の対象


本記事は、解雇通知を受け取った方に向けて記載しております。

2 ご挨拶


 本記事をご覧いただきましてありがとうございます。弁護士の中野雅也と申します。私は、民事事件及び家事事件等の紛争解決に注力して活動しております。
 これまでに企業の顧問を務めてきた経験(建設業、不動産業、IT企業など)がありますので、労働者側のご相談においても、企業側の対応の見込みなどをお話することが可能です。まずは、相談者様から詳細にお話をお聞きし、どの紛争解決手続(示談交渉、労働審判、民事訴訟等)を採るべきかといった手続の選択から、選択した手続における見通し(期間、費用等)をわかりやすく説明します。

3 以下のようなお悩みはありませんか?


■「解雇に納得できない」
■「会社が提示した解雇の理由に身に覚えがない」
■「引きとめにあって退職させてくれない」などお悩みの方は、お力になりますので、ぜひご相談ください。

4 解雇通知を受け取った方の初回法律相談は1時間まで無料


 当事務所では、解雇通知を受け取った方の初回法律相談は1時間まで無料としております。
 ご相談者様から詳細をお聞きして、ご相談者様にご納得いただいた上で、当事務所に依頼するかどうかを決めていただきたいと考えております。
 労働者が会社との間で解雇の有効性を争う場合は、労力、時間及び費用の負担がございますが、弁護士と協力して、目標に向かって行動することが重要です。
 当事務所の初回法律相談では、ご相談者様からお話をお聞きし、ご提供いただいた資料を検討した上で、弁護士費用の見込み、紛争解決手続(示談交渉、労働審判、民事訴訟等)の選択、紛争解決までの期間、メリットやデメリットなどを、できる限りわかりやすくお伝えします。
 相談したからといって必ず依頼しなければならないわけではありません。今後の方針を決めるためにも、一度ご相談いただき判断の材料にしていただければと思います。
 まずは、Eメール又はお電話でお問い合わせいただき、法律相談を希望する旨、ご連絡ください。

5 不当解雇について

次のような悩みはご相談ください。

●正社員であったにもかかわらず会社から解雇されてしまった方


●勤務成績や能力不足などを理由に解雇通知書を受け取った


●業務命令や指示に違反したとの理由で明日から来なくてよいと言われた


●身に覚えのない理由で突然解雇を言い渡された


●コロナウィルスの影響との理由で自分だけが解雇された など


 解雇(会社から一方的に労働契約を終了させる意思表示)は、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は、解雇権の濫用として、解雇は無効になります(労働契約法16条)。


 私は、通常の業務に付随して発生し得る細かいミスを原因とする解雇などは、裁判上、解雇が無効であると判断される可能性が高いと考えています。

 解雇された方は、会社に対し、解雇が無効であると主張し、職場への復帰及び解雇期間中の賃金を請求していくのがセオリーです。事案にもよりますが、迅速で適切な解決を目指し、労働審判の活用を検討していきます。


6 事前のご予約で【夜間・休日面談可】

 「拘束時間が長くて、なかなか弁護士に相談する時間がない…」方であっても、事前にご予約いただければ、平日の夜間相談や、休日のご相談にも対応しています。


7 飯田橋法律事務所からのメッセージ


 労働者が企業に対して不当解雇を主張するのは、費用、労力、時間がかかる大きな問題です。納得いかないままに、ご依頼をいただいても、それではご依頼者様のためにはなりません。

 私は、難しい法律用語はなるべく使用せず、リスクやデメリットを客観的にお伝えすることを心掛けております。「この弁護士に依頼したい」と思っていただけたら幸いです。最善の解決に向けて、まずは一度ご相談ください。


8 弁護士費用 

 解雇事件は経済的利益の額が算定困難なため原則として以下のとおり算定しています。

(1)着手金

労働審判又は民事訴訟は賃金1か月分を目安に協議して決定します。


ただし、労働審判の最低額は30万円(消費税別)とし、民事訴訟の最低額は40万円(消費税別)とします。


※経済的な事情により着手金を分割して支払っていただいている方もいらっしゃいます。


(2)報酬金

① 地位確認請求が認容され職場復帰をした場合の経済的利益は以下のとおり算定します。

年収を経済的利益の額とし、その20%を報酬金とします。

例えば前年度の年収が400万円の場合は、

400万円×20%=80万円(別途消費税)が報酬金となります。

② 金銭による解決が行われた場合は、得られる金銭を経済的利益の額とし、その20%を報酬金とします。

例えば300万円の解決金が得られる場合は、

300万円×20%=60万円(別途消費税)が報酬金となります。


〒162-0822

東京都新宿区下宮比町2−28 飯田橋ハイタウン727

飯田橋法律事務所 弁護士 中 野 雅 也

TEL 03-5946-8070 FAX 03-5946-8071 

Email nakano@iidabashi-law-office.com


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