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マイナンバー法って何?

こんばんは。
先日、紙の健康保険証を2024年に廃止し、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」に切り替える(義務化)の方針が話題になりましたね!

義務化ということは、違反した時には罰則ができるということでしょうか?
恐らく推測ですが「行政指導」「努力義務」であることをそのように誇張して行っているような気もします。ちなみに「行政指導」/「義務化」に関する投稿を以前したのでご関心があれば以下ご訪問いただければと思います。

今日はあくまで素人の調査ですが、この「マイナ保険証」で使われているマイナンバーカードの基礎となる法律「マイナンバー法」について共有してみたいと思います。

マイナンバー法とは?

正式名は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成二十五年法律第二十七号)となります。
長い法律ですね。

皆さんご存知かもしれませんが平成27年(2015年)10月以降マイナンバー(個人番号)とは、日本国内に住民票を持っている全住民に通知される、一人 ひとり異なる12桁の番号のことを言います。
我々一人ひとりに固有の番号を指定して通知をするのは、 住民票を持つ市区町村です。

マイナンバーの目的

マイナンバー法の第一条に目的が下記に示しました。

ざっくり纏めると、行政機関や地方公共団体が個人番号の人それぞれを識別して、福祉、保健若しくは医療その他の社会保障、地方税等(詳細は文末へ)等の異なる情報を照合して、効率的な情報の管理及び利用並び迅速な情報管理を行政運営の効率化と申請や届け等のためだそうです。

この法律は、行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合してこれらが同一の者に係るものであるかどうかを確認することができるものとして整備された情報システムを運用して、効率的な情報の管理及び利用並びに他の行政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を行うことができるようにするとともに、これにより、行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保を図り、かつ、これらの者に対し申請、届出その他の手続を行い、又はこれらの者から便益の提供を受ける国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得られるようにするために必要な事項を定めるほか、個人番号その他の特定個人情報の取扱いが安全かつ適正に行われるよう個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の特例を定めることを目的とする。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

実際の利用範囲は?

この法律に第9条に国や地方自治体は別表に掲げる内容の全部又は一部を行うこととされているしています。別表では101にも渡る内容が記載されてあります。かなり長いので主だったものをピックアップしてみたいと思います。
これは一部ですが、えっこんなものまで!と意外に思われるものもあると思います。これはあくまで適用範囲の可能性だけが書かれており、実際に実現するか分かりませんが法律に書いてあるということは可能性はあるということですね。

ただ、実際に実現したら行政や地方自治体の業務は劇的に効率化しそうですが、悪用されたら、オギャーと生まれてから亡くなるまで全ての情報が管理されそうです。

健康保険に関する事務であって主務省令で定めるもの
労働者災害補償保険法支給
災害救助法による救助又は扶助金の支給
・職業安定法による職業紹介又は職業指導
養育里親若しくは養子縁組里親の登録、里親の認定、児童及びその家庭についての調査及び判定他
・児童福祉法による障害児通所給付費
予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務
身体障害者手帳の交付に関する事務
精神保健及び精神障害者福祉に関する診察、入院措置、費用の徴収、退院等の請求又は精神障害者保健福祉手帳の交付
生活保護法による保護の決定及び実施、給付金の支給
地方税若しくは特別法人事業税の賦課徴収
・社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金融通
公営住宅の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの
・年金である給付の支給又は福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
国税等の徴収若しくは収納又は債権者への支払に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは一時金の支給又は保険料その他徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって主務省令で定めるもの
国民健康保険法による国民健康保険保険給付費等交付金の交付に関する事務
国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給、保険料その他徴収金の徴収
・国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給又は掛金の徴収
・知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務
・国税の納付義務の確定、納税の猶予、担保の提供、還付又は充当、附帯税(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。)の減免、調査(犯則事件の調査を含む。)、不服審査その他の国税の賦課又は徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
特別児童扶養手当等の支給
母子保健法による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導
預金等に係る債権の額の把握に関する事務であって主務省令で定めるもの
雇用保険法による失業等給付若しくは育児休業給付の支給又は雇用安定事業若しくは能力開発事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である保険給付又は一時金の支給に関する事務確定給付企業年金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第三条第三項第一号に規定する事業主
独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)による学資の貸与及び支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給

この法律からするとますます多くの分野がマイナンバーカードに集約されていきそうですが、信用ある国家でないとちょっと怖い気もしました。

本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
本日のサムネイルは今後、独断でマイナンバーカードに統合されそうな「年金手帳」の画像をAdobeStockから使用しました。

いつもありがとうございます!

それでは、また次回の記事で会いましょう!

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