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【火災保険のQ&A】申請期限は?保険金の使い道は自由?既に修理済みの場合は?その疑問にお答えします!

コロナショックによるリストラ、飲食店の時短営業などで仕事やお金に困っている方も多い今の日本。

政府は10万円給付金の再給付は検討していないと発表しました。

そんな中、火災保険の申請漏れをチェックすることで資金調達できる可能性があります。

前回の記事で、火災保険の基礎知識とその申請方法をご説明しました。

今回は火災保険についてのよくある疑問にお答えします!

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火災保険の申請期限は?

前回の記事でも触れましたが、火災保険の申請期限は
被害の発生から【3年以内】と保険法で定められています。

損害を受けてから時間が経つと、その破損が事故や災害によるものか、もしくは経年劣化なのかの判断が難しくなってしまうからです。

築年数の古い建物であれば、いつ付いたかわからない傷があることがほとんどです。

見慣れてしまって気付かない歪みや、普段確認しない場所に破損が起きているかもしれません。

経年劣化だと思っていたその傷が実は自然災害によるものだったというケースも多く発生しています。

申請期限が過ぎてしまうと時効となり、たとえ火災保険の適用範囲であったとしても申請の権利が消滅してしまいます。

保険金の受け取りは被保険者の当然の権利です。

受け取り漏れのないようしっかりと調査・申請しましょう!

※災害の規模によっては3年以上前の損害についても補償が受けられる特例措置が適用される可能性もあります。

請求をすると保険料は上がる?

火災保険は、保険期間内であれば何度利用しても保険料は値上がりしません。

自動車保険は保険金を受け取ると翌年からの保険料が高くなりますが、火災保険にはそのような決まりはありません。

さらに、加入している保険金額に達するまでは何度でも申請することができます。

既に修理済みの被害でも申請できる?

「火事以外でも火災保険が使えるなんて知らなかった!」

「既に自費で修理してしまった…」

そんな方も少なくないかもしれません。

しかし既に被害箇所を自費で修理している場合でも、被害を受けてから3年以内であれば保険金の申請は可能です。

【修理する前と後の写真・領収書等】いくつかの書類が揃えばさかのぼって請求することができます。

また、調査を行うことで新たな申請箇所が見つかるかもしれません。

今更だから…と諦めてしまうのはもったいありません!

保険金が下りたら修理しないといけない?

火災保険の保険金の用途を縛る決まりはありません

契約内容で定められた災害や事故が起きた際に保険金を受け取ることができるというルールであり、

受け取ったお金を建物の修理に使うのも、生活費や借金返済に充てるのも全て自由です。

このことは火災保険の約款にもきちんと記載されています!

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火災保険は万が一の備えであり、ほとんどの方にとっては使用する機会も少ないものでしょう。

実際にご自宅を調査して保険金を受け取った方でも、まさか自分の家に火災保険がおりるような被害があるとは思わなかった!という声も多いのです。

火災保険申請サポートサービスに依頼すれば、建物の調査・写真撮影・書類作成など、知識や時間が必要な工程はプロに任せられます。

給付金の受け取りまで非常にスムーズに進められ、破損の見落としや申請漏れの心配もありません。

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