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鍼灸、あん摩マッサージの保険の仕組みが変わった!受療委任制度って何?

2019年1月1日から、はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧の保険の仕組みが変わりました。

これまでは、保険ではり、きゅう、あん摩マッサージを受けるには、患者さん自身が、療養費支給の申請を行わなければなりませんでした。

新たにスタートした受療委任制度では、施術者が患者さんに代わって、申請を行うことができます。そのため、患者さんがより保険を使いやすくなったのです。

導入の目的をまとめると、以下の4つになります。

①患者の施術料支払いや療養費請求手続きなどの負担を軽減する

②保険者等に対する療養費請求手続きを明確にする

③必要に応じて地方厚生(支)局および都道府県から、施術者や(あはき師の資格のない)開設者に対して指導監督が行えるようにする

④療養費の不正または不当な請求への対応を行うようにする。

つまり、患者さんが便利に保険を使えるだけではなく、療養費支給の適正化も本制度の目的となっています。

重要だけれども、なかなか理解するのがムズカシイ受療委任制度。

月刊「医道の日本」2019年3月号では、制度について、図解で分かりやすく解説しながら、以下の疑問点などに答えています。

・受領委任の取扱いを始めたい場合はどうする?

・施術管理者って何?

・受領委任の契約は無効になることがある?

・受領委任の取扱いが中止になる場合は?

・指導・監査ってどんなことをするの?

そのほか、療養費をどう申請するのかのフォーマットも収録。完全保存版として、ぜひお役立てください。

月刊「医道の日本」2019年3月号「よく分かる「受領委任制度」/デスクワーカーへの鍼灸マッサージ」


(了)

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