見出し画像

タイで起業するのに必要な10個のステップ

タイで起業するには?

実はタイは、2世・3世の起業家が起業するのに最適な国です。
タイで会社を設立し、日本の家業をタイで数倍の規模に広げた方は少なくありません。

家業とは関係のない、関連分野で大成功を収めた方もいます。
たとえば、車部品メーカーの2代目が、タイでサプライヤー向けの物流会社を興したようなケースがあります。

タイでの会社設立は、法的手続き自体は比較的容易ですが、事前に決めておくべき事項は多岐に渡ります。

会社の定款記載事項は、株主総会の特別決議が必要なため、熟慮のうえ決定しないと後悔することもございます。

この記事では「タイで起業するのに必要な10個のステップ」について、タスク形式でご紹介します。
※非公開株式のLimited Companyを想定しています。

ステップ0:設立準備

進出支援会社の決定

外部のコンサルタントから指南を受けるか、社内の人材による主導で進めるかを決定します。依頼先または担当者も同時に決定します。タイでの会社設立の出発点です。これらの調査と計画が不十分だと、設立後の事業運営で支障をきたすこと必至となります。

つまずきポイント①【事前調査】です。これらは外部のコンサルタントを利用することもできます。

ステップ1:会社名の予約

タイに会社を設立するうえで、最初の法的手続きとなるのが、会社名のオンライン予約です。タイ語表記と英語表記の両方の予約が必要となります。「タイ語⇒英語表記」「英語⇒タイ語表記」の変換は、訳者により表記の揺れがあるのでご注意ください。

たとえば、同じ「y」に当たるタイ文字の子音でも、「ย=男性的」「ญ=女性的」のイメージのちがいがあります。とくにグループ会社を設立する際には、表記の統一を図る必要があります。つまずきポイント⑦【会社名の表記の揺れ】です。


ステップ2:基本定款の登記

基本定款をオンライン登記します。


ステップ3:創立総会

会社名が決まり、基本定款の登記が完了すると、発起人は創立総会を開催しなければなりません。創立総会では、株式引受人により、下記の事項が議決されます。

  • 株式引受人の承認

  • 付属定款の承認

  • 発起人の設立準備行為の承認

  • 株式の種類および払込額の決定

  • 取締役の任命とその権限の決定

  • 会計監査人の任命


ステップ4:資本金の振込

会社設立登記時には、資本金払込に関する「銀行残高証明書」の提出が必要です。


ステップ5:設立登記

設立登記をオンラインで行います。


ステップ6:納税番号&VAT登録

納税番号の取得および付加価値税(VAT)の登録を行うことで、会社の設立手続きは完了し、晴れて事業活動を開始することができます。

納税番号が付与されると、『DBD』(Department of Business Development)のデータベース(タイ語/英語)にあなたの会社の企業情報が登録されます。

タイでは、小規模な非公開会社を含めて、すべての会社の貸借対照表および損益計算書が一般公開されます。

https://datawarehouse.dbd.go.th

試しに、あなたの会社の納税番号で検索してみて下さい。

なお、納税番号は「会社ID」や「Registered No.」とも呼ばれる、あなたの会社の背番号です。


ステップ7:営業開始


ステップ8:労働許可書の申請


ステップ9:労働許可書の発給

会社の実態があるかを、労働局係官が実地調査および近隣への聞き込みを行うため、時間がかかります。


タイでの会社設立の利点や欠点などを述べた記事もございます。詳しくはこちら(タイで会社を設立する


もっと詳しい内容はIDG JAPANのブログ記事よりご確認ください。



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?