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<心理知識:精神科の入院形態>
こんにちは。今回は、私の勉強のための”知識メモ”となっています。
心理に携わる方や、精神科に通院されている方、身近な方のために知っておきたい方は、ぜひ読んでみてくださいね。
精神科に入院する形態5つ
入院形態は5つ。その中でも大きく分けると1つと、4つになります。
1つは 本人の意思で入院する「任意入院」
それ以外の、本人の意思ではない、次の4つです。「医療保護入院」「応急入院」「措置入院」「緊急措置入院」
具体的にご説明します。
【任意入院】
・最もポピュラーな形態。
・医師と患者さん本人の入院への合意している。
・本人の申し出で原則、退院可能。
基本的に、精神科の入院は、本人の同意があることが理想的とされています
次に、本人の同意が得られない場合の2つの入院形態です。
【医療保護入院】と【応急入院】
①【医療保護 入院】
<本人の同意なし・急いではいない>
・本人の同意が得られない。
・精神保健指定医1名の診察があり、家族等の同意が必要。(家族がいない、もしくは家族から同意が得られない場合、住んでいる市町村長の同意)
・入院、退院の10日以内に、都道府県知事に届け出の書類が必要。
②【応急 入院】
<本人の同意なし・急いでいる>
・本人の同意が得られない。
・精神保健指定医が診察し、急いで入院する必要があると判断
・急ぎのため家族にも連絡がつかないなどの理由から、家族の同意がない
・72時間以内の入院形態
・入院後ただちに、書類を知事に提出する
次に、自傷他害の恐れがある場合の2つの入院形態です。
【措置入院】【緊急措置入院】
①【措置 入院】
<自傷他害のおそれ・行政が行う措置>
・本人や家族の意思関係なし。
・自傷や他害のおそれがある。
・精神保健指定医2人の診察。
・都道府県知事の権限により入院が行われる。
②【緊急措置 入院】
<自傷他害のおそれ・行政の行う措置・急いでいる>
・本人や家族の意思関係なし。
・緊急を要する自傷や他害のおそれがある。
・急ぎのため、精神保健指定医2名の診察ができないような場合に対して、指定医1名の診察でOK。
・72時間以内の限られた時間の措置。
・都道府県知事の権限により入院が行われる。
<覚え方>
【任意入院】
任意入院は簡単ですね。
本人の合意がある。”任意” だから、任意入院です。
【措置入院】
【緊急措置入院】
この2つは、自傷他害のおそれから、知事の権限で行政が行使する措置。
そのため、どちらも”措置”という言葉が入っています。急を要する場合は、”緊急”とつくと覚えましょう。
【医療保護入院 】
【応急入院 】
残りの2つ、これらは名前から連想しにくいですが、本人の同意がなく保護する必要がある。というところから、”医療”的に”保護”する『医療保護入院』。そして、本人の同意がないけれど、急を要している『応急入院』と覚えましょう。
以上、精神科の入院形態でした。ご拝読ありがとうございました。
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