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片親疎外は精神的な児童虐待になり得る

 この記事は全米州裁判センター(NCSC)の発刊物「州裁判所の動向(Trends in State Courts)」2020年号の「Parental Alienation Can Be Emotional Child Abuse」を翻訳したものです。
 NCSCは、米国最高裁判所長官ウォーレン E. バーガーの勧めにより1971年に設立され、バージニア州ウィリアムズバーグに拠点を置いている、国および世界の司法行政の改善に焦点を当てた、独立した非営利組織です。
 なお、このレポートはNCSCの著作権で保護されており、専門能力開発および教育目的で使用することを前提に翻訳する許可を頂いております。

片親疎外は精神的な児童虐待になり得る

ケン・ルイス
フィラデルフィア社児童監護評価サービス担当ディレクター

何が片親疎外で、何が片親疎外でないのか?ここでは、その特徴、子どもへの影響、監護権評価者や家庭裁判所の裁判官向けのヒントを幾つか紹介します。

 夫婦の不和が憎しみに発展すると、多くの夫婦は直ぐに離婚が最善の選択肢だと考えます。離婚は夫婦にとって簡単な解決策かもしれませんが、子どもに大きな影響を与えることがよくあります。親が州の裁判所に助けを求めた場合、家庭裁判所の判事は、子の将来の最善の利益を決定する際に、親を指導するため、メンタルヘルスの専門家を監護評価者として任命することができます。これらの専門家は、歴史的に身体的児童虐待を特定することに熟練していますが、片親疎外と呼ばれる、より陰湿な形態の精神的児童虐待の特定は端緒に就いたばかりです。この形態の虐待を正確かつタイムリーに特定できると、監護評価者は成功に向けた具体的な戦略を推奨できます。

片親疎外 vs. 片親疎外症候群

 片親疎外は、片親疎外症候群(PAS)とよく混同されます。2003年に亡くなったアメリカの精神科医リチャード・ガードナー博士は、1985年に「片親疎外症候群」という言葉を作り、それについて広範囲に著作を残しました。彼はこの症候群を次のように定義しました。

殆ど専ら子どもの監護権を巡る争いの中で生じる小児期障害。これは、子どもに「愛されている」とされる親によってプログラムされた子どもが、子どもたちに「憎まれている」とされる親を誹謗中傷するキャンペーンに乗り出す障害である。子どもたちは、その憎しみに対して両価的感情を示すことは殆どなく、それが軽蔑しているとされる親の親戚にまで広がることが多い。

(「子どもに片親疎外症候群を誘発する親への対処法に関する推奨事項」、離婚と再婚ジャーナル28、3-4号 [1998])

 ガードナー氏は医学的背景から「症候群」という用語を使用しました。症候群とは、関連する症状の集まりのことです。一般に、法廷で症候群を証拠として使用することは推奨されていません。なぜなら、症候群は個人の集まりからの症状を指すためです。一方、法廷では、法廷でこの問題について立場を表明した個人のみを考慮します。
 ガードナー氏にとって、この症候群は、子どもが両親の一方に対して誹謗中傷するキャンペーン-もう一方の親によって奨励されるキャンペーンを表しています。虐待やネグレクトが存在する場合には、PASは存在しないことに注意してください。PASは、「憎まれた」親が子どもに虐待やネグレクトをしていない場合、または子どもがその親に敵意を抱くのを正当化するような行動をとっていない場合にのみ適用できます。
 PASは子どもの問題(「小児期障害」)を特定しますが、片親疎外は、子どもをもう一方の親から疎外させることを目的とした、一方の親の一連の行動を特定します。子どもは、性的虐待、身体的虐待、精神的虐待、親の育児遺棄、成人のアルコール依存症、ナルシシズムなど、様々な理由で親から疎外されることがあります。場合によっては、離婚を切り出した親が子どもを疎外し、その親のせいで家族が壊れてしまうこともあります。しかし、これらの理由は子どもが親から疎外される理由を説明するかもしれませんが、どれも片親疎外を説明するものではありません。片親疎外は、一方の親がもう一方の親に向けた不当な否定を子どもに対して意図的に示す戦略です。この戦略の目的は、子どもともう一方の親との関係にダメージを与え、子どもの感情をもう一方の親に敵対させることです。この戦略は「ヘッドトリップ・ゲーム」と呼ばれています(Ken Lewis著、ソーシャルワーカーによる子どもの監護評価:監護の5つの段階を理解する[ワシントンDC:NASWプレス、2009]、44頁参照)。
 片親疎外は、離婚の際に現れる特定の家族の力関係であり、子どもが一方の親に対して過度に敵対的になり、一方の親を拒絶するようになります。この敵意には世代を超えた力学が関係している可能性があり、評価者や家庭裁判所の裁判官はそれについて認識しておく必要があります。
この記事の残りの部分では、次の内容について説明します。

  • 片親疎外を特定する様々な記述子のリスト

  • 子どもへの影響の可能性

  • 精神的な児童虐待の一形態としての片親疎外

  • 片親疎外に対する裁判所の対応方法

  • 家庭裁判所裁判官のための10のヒント

片親疎外の記述子

 片親疎外が存在するかどうかを調査する場合、監護評価者は、標的となった親と疎外している親に関する様々な記述子を探します。そのような10個の記述子は次のとおりです。

  1. 子どもが標的となった親に対して容赦ない憎しみを表明する。

  2. 子どもの言い回しが、疎外している親の言い回しの受け売りである。

  3. 子どもが標的になった親の訪問を激しく拒否する。

  4. 子どもの信念の多くが、疎外している親と結びついている。

  5. 子どもの信念の多くが妄想的であり、しばしば非合理的である。

  6. 子どもの理由が直接の経験からではなく、人から聞いた話が元ネタになっている。

  7. 子どもが両価的感情を持っていない。感情は全て憎しみであり、良い面を見ることができない。

  8. 子どもが、標的となった親に対する自分の行動について罪悪感を抱いていない。

  9. 子どもと疎外している親が、足並みをそろえて標的となった親を誹謗中傷する。

  10. 子どもは通常の健康な子どものように見えることがある。しかし、標的となった親について尋ねると、憎しみを引き起こす。

片親疎外が子どもに与える影響

 片親疎外は精神的な児童虐待の一形態です。この虐待が子どもの人生に及ぼす潜在的な影響は、壊滅的なものになる可能性があります。頻繁に挙げられる片親疎外の影響の幾つかは、児童福祉関連の文献で報告されており、次のようなものがあります。

  • 将来の人間関係を確立し、維持する能力を機能不全にする。

  • 子どもの自己像を低下させる。

  • 自尊心を喪失する。

  • 以前は愛していた親との関係を破壊する役割に対する罪悪感、不安、憂鬱が進行する。

  • 衝動制御が欠如する(攻撃性が非行行為に変わる可能性がある)。

  • 教育上の問題、学校での混乱が起きる。

 疎外された子どもを治療してきた家族療法士は、アメリカ精神医学会の精神障害の診断と統計マニュアル(第4版)に概説されているように、この問題を「親子関係の問題」として分類しています。

州法における片親疎外と精神的児童虐待

 精神的虐待に苦しむ子どもたちは、児童保護制度の法的支援を受けられないことがよくあります。例えば、この精神的虐待は通常、教師やソーシャルワーカー、更には家庭裁判所の裁判官にも見えません。疎外された子どもは、疎外している親の話し方と同一ではないにしても、似たような言い回しや話の組み立て方で裁判官と会話します。標的にされた親は、しばしば、不安、憂鬱、または怒っているように見えますが、疎外している親は寛ぎ、落ち着いていて、従って信用できる人のように見えます。
 児童保護制度の規範的な枠組みには、必ずしも児童への精神的虐待が含まれているわけではありません。大多数の州では、子どもの身体的健康と安全が、虐待やネグレクトがあったかどうかを判断する際の焦点となります。それにも拘らず、48の州では虐待の定義に精神的虐待やマルトリートメントが含まれています(精神的虐待は、ジョージア州とワシントン州の制定法上の定義に含まれていませんが、法律の別の場所で見られることがあります)。

アメリカおよびカナダの制定法上の定義の例

カリフォルニア州

「親または後見人の行為の結果として、重度の不安、憂鬱、引きこもり、または自分自身や他者に対する不当な攻撃的行動によって証明される、深刻な精神的ダメージを受けている、または深刻な精神的ダメージを受けるかなりの危険に晒されている子ども」福祉制度法§300部.⒞2000[福祉制度法]

ミシガン州

「『重度の精神的危害』とは、子どもの精神状態に対する損傷を意味する。これは必ずしも永続的なものではないが、判断力、行動、現実を認識する能力を著しく損なう重大な思考または心的状態の障害が目に見えて明らかになる結果をもたらす」ミシガン編纂法750.136b ⑴⒢。
重度の精神的危害に対する処罰は以下のように規定されている。「故意または意図的に子どもに重度の身体的危害または重度の精神的危害を加えた場合、その加害者は第一級児童虐待の罪を犯している。第一級児童虐待は15年以下の懲役が科される重罪である」ミシガン編集法750.136b ⑵

ミネソタ州

「ネグレクトまたは危険に晒す罪を犯した者には、次のような行為によって子どもの…健康を危険に晒す親が含まれる。…子どもの…精神的健康を著しく損なう可能性のある状況に子どもを置くことを許すこと」ミネソタ州法§ 609.378、1部 ⒜⑵⒝⑴ (2005)

ネバダ州

「『重大な精神的危害』とは、子どもが通常の生活の範囲内で機能する能力の観察可能な重大な障害によって証明される、子どもの精神的状態に対する傷害を意味する」改正ネバダ州法アン.§200.508、4 ⒠ (2006)

ノースダコタ州

「子どもに精神的傷害を…故意に負わせた…親はクラスCの重罪となる。但し、被害者が…6歳未満の場合は例外で、この場合、犯罪はクラスBの重罪となる」ノースダコタ世紀法典§14-09-22.1 (2013)

ワイオミング州

「『精神的損傷』とは、観察可能な…正常な動作範囲内で機能する能力の障害によって証明される子どもの情緒的安定に対する…損傷を意味する」
ワイオミング州法§14-3-202 (A) (2006)

マニトバ州

「子の最善の利益は、全ての手続きにおいて裁判所が…最優先に考慮するものとする。…[関連する事項]には、…子どもが家族構成内で求められ、必要とされる一員として親子関係を築く機会…[および]子どもの…感情的な…ニーズと、そのようなニーズを満たすための適切なケアが…[含まれる]ものとする」児童家族サービス法, 1985,マニトバ州法の継続統合. C80 2⑴⒜&⒝[マニトバ州法の継続統合]

オンタリオ州

「子どもの世話をするいかなる者も、子どもが、治療を受けなければ子どもが発達を著しく損なう可能性のある精神的、感情的、または発達上の状態に陥ることを許してはならない」オンタリオ州児童家族サービス法, 1990 年オンタリオ州改訂条例, C.11章 79部⑵⒝(ⅱ)。
 

 「精神的危害」、「精神的傷害」、「情緒不安定」、「情緒的危険」、「情緒的損害」、その他の表現であれ、情緒的児童虐待が法定犯罪であることは明らかです。一方の親が意図的に子どもをもう一方の親に敵対させる場合、その親は片親疎外を戦略として用いていることになります。
 一方の親が、子どもがもう一方の親と仲違いすることを期待してこの戦略を用いる場合、それは子どもにもう一方の親を憎むことを教えるのに等しい。カナダのジョン・H・ゴメリー判事は雄弁にこう言い表した:「憎しみは子どもが自然に抱く感情ではない。教え込まれでもしない限り…。被告は、子どもたちが以前は愛し、必要としていた母親に対する子どもたちの心に、意図的に毒を盛った」(スチュアート・ミルズ・P対シェール・A・J,ケベック州最高裁判所モントリオール地区[1991])。
 片親疎外は、軽度なものから極度なものまで、またその中間のものまであります。極度な場合には、犯罪行為と定義することができ、上に示した様々な州の定義と一致します。

片親疎外に裁判所はどう対応してきたか

 様々な州の裁判所が、様々な方法で片親疎外に対応してきました。基本的に、これらの対応には4つのカテゴリーがあります。

刑事的対応

 監護権への干渉を犯罪としている州もあります。例えば、ニュージャージー州では、干渉を第3級犯罪とし、3年から5年の禁固刑または$7,500の罰金、あるいはその両方を科しています。全ての州が、感情的な児童虐待またはマルトリートメントを刑事犯罪としています。片親疎外の極端なケースでは、このような対応が正当化される場合もあります。

民事的救済

 全ての裁判所が、法廷侮辱命令によって民事制裁を科すことができます。一方の親の片親疎外の戦略により、子どもともう一方の親との関係が危険に晒されている場合、疎外している親に対する経済的制裁や、法廷侮辱罪による短期間の収監といった幾つかの民事的救済措置を講じることができるかもしれません。

監護権の対応

 最初の監護権を管轄する裁判所は全て、これまでの監護権命令を変更する権限を持っています。片親疎外に対する対応としては、最初の監護権を否定する(片親疎外評価を命ずる、疎外している親の監護権を否定する)、訪問を修正する(子どもと疎外された親との訪問を拡張する、監視付き訪問を設ける)、これまでの監護権を修正する(特定の期間の監護権を一時的に修正する、監護権を永久的に修正する、監護権を入れ替える)などがあります。

治療的対応

 家族法の革新と改革は、治療法学の発表会となっています。片親疎外事件は、裁判所の「罰」の役割を治療的な「問題の解決」アプローチに置き換えるという戦略が、いかに子どもに利益をもたらすかを実証する機会となります。評価と治療は、片親疎外に対する治療的対応の特徴です。 

 裁判所は、片親疎外が生じているか否か、もし生じているなら、それがどんなレベルなのかを判断するために、子どもの評価を命じることができます。

  • 裁判所は、片親疎外をしている者に個人療法を命じることができる。

  • 軽度の場合、裁判所は家族療法を命じることができる。

  • 極度の場合、裁判所が専門家による片親疎外療法を命じることもできる。

監護評価者と家庭裁判所裁判官のための10のヒント

  1. 子どもが一方の親に対して否定的な感情を示す合理的な理由がある場合、片親疎外は存在しない。

  2. 片親疎外は、監護親、非監護親、または両方の親が使う戦略かもしれない。

  3. 子どもが乳児である場合、片親疎外はほぼ不可能である。

  4. 子どもが10代後半の時に片親疎外の初期段階が始まることはほぼない。

  5. 片親疎外は、ある兄弟姉妹に生じても、別の兄弟姉妹には生じないことがある。

  6. 片親疎外が疑われる、または申立られた場合、その問題に精通した監護評価者が査定すべきである。

  7. 極度の片親疎外は、感情的な児童虐待と見做し、刑事事件として扱うべきである。

  8. 多くの場合、片親疎外は、子どもと標的にされた親との時間を増やすよう命じることで軽減または根絶することができる。子どもが一方の親と積極的な時間(主な経験)を頻繁に過ごせば、もう一方の親の片親疎外戦略が成功する可能性は低くなる。

  9. 片親疎外の判例は増え続けている。家庭裁判所の裁判官は、それぞれの管轄区域の判例に精通すべきである。

  10. 家庭裁判所の管轄区域で、片親疎外に詳しいメンタルヘルスの専門家を見つけること。

片親疎外のベンチカード

片親疎外の記述子

  1. 子どもが標的にされた親に対して執拗な憎悪を示す。

  2. 子どもの言い回しが疎外する親の言い回しの受け売りである。

  3. 子どもが標的にされた親を訪問することを激しく拒絶する。

  4. 子どもの信念の多くが、疎外している親と結びついている。

  5. 子どもの信念の多くが妄想的で、しばしば不合理である。

  6. 子どもの理由は、他者が子どもに語ったことが元ネタになっている。

  7. 子どもは自分の否定的な感情について、両価的感情を抱かない。全て憎しみである。

  8. 子どもが、標的にされた親に対する自分の否定的な感情について、罪悪感を抱かない。

  9. 子どもと疎外している親が一心同体となって、標的にされた親を否定している。

  10. 子どもは普通の健康な子どものように見えるが、標的となる親について尋ねられると、憎悪を引き起こす。

片親疎外が疎外された子どもに及ぼす影響

  1. 将来の人間関係を築いたり維持したりする能力が損なわれる。

  2. 低い自己像。

  3. 自尊心の喪失。

  4. 時間の経過とともに:以前は愛されていた親との関係を壊したことへの罪悪感と抑うつ。

  5. 衝動制御の欠如。攻撃性が非行に発展することもある。

監護権訴訟中に裁判所がなし得る対応

  1. 片親疎外を生じているか否か、生じているならどの程度なのか判断するため、命令を下す。

  2. 片親疎外をしている者に個人療法を命じる。

  3. 軽度の場合は、家族療法を命じる。

  4. より重度の場合は、専門家による片親疎外療法を命じる。

注意:可能であれば、片親疎外は初期の段階で対処すべきである。時間の経過とともに更に進行し、酷くなると治療が著しく困難になる。

[訳者註]全米州裁判センター National Center for State Courts, NCSC
国および世界の司法行政の改善に焦点を当てた独立した非営利組織。その取り組みは、27人の理事からなる理事会によって指揮され、首席判事会議、州裁判所管理者会議、その他の司法指導者の団体との協力活動を通じて行われている。NCSCは、米国最高裁判所長官ウォーレン E. バーガーの勧めにより1971年に設立され、バージニア州ウィリアムズバーグに拠点を置いている。
「州裁判所の動向(Trends in State Courts)」は、NCSCの査読済み年次出版物である。裁判所にとって関心のある重要な分野における革新的な慣行に焦点を当て、新しい取り組みやプログラムを開発し、政策決定に情報を提供し、支援するためのガイドとして機能している。

[訳者註]両価的感情 ambivalence
ある対象に対して、相反する感情を同時に持ったり、相反する態度を同時に示すこと。例えば、ある人に対して、愛情と憎悪を同時に持つこと(「愛憎こもごも」)。あるいは尊敬と軽蔑の感情を同時に持つこと。オイゲン・ブロイラーがアンビヴァレンツ(Ambivalenz)と言う用語を創始したとされ、ジークムント・フロイトがそれを精神分析理論に組み入れた。「両価感情」や「両面価値」、「両価性」などとも翻訳されるが、そのまま「アンビバレンス」もしくは「アンビバレンツ」と表現することが多い。

[訳者註]ヘッドトリップ head trip
1.ヘッドトリップ、気ままな連想、心理探索,2.心に影響を与えること[体験]、精神を刺激するようなこと[体験],3.妄想、幻覚、錯乱。ここでは2の意味か。

[訳者註]福祉制度法 Welfare and Institutions Code, W.I.C
カリフォルニア福祉施設法は、州法を含む29の法典のうちの1つ。 この規範は、公共の福祉を促進するためのプログラムと公共の社会サービスを確立する。

[訳者註]ミシガン編纂法 Michigan Compiled Law, MCI
ミシガン編纂法は、ミシガン州下院とミシガン州上院で構成されるミシガン州議会によって可決された法律で構成されている。

[訳者註]改正ネバダ州法 Nevada Revised Statutes
ネバダ州改正法は、ネバダ議会とネバダ上院で構成されるネバダ州議会によって可決された法律で構成されている。

[訳者註]ノースダコタ世紀法典 North Dakota Century Code
ノースダコタ世紀法典は、ノースダコタ州下院とノースダコタ州上院で構成されるノースダコタ州立法議会によって可決された法律で構成されている。

[訳者註]マニトバ州法の継続統合Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba, C.C.S.M.
マニトバ州で一般に適用される一連の公法。

[訳者註]1990年オンタリオ州改訂条例 R.S.O. 1990
オンタリオ州改訂条例‘(RSO)は、カナダのオンタリオ州における幾つかの公的行為を統合した名称で、1877年から1990年まで約10 年ごとに公布された。

(了)

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