父母の離婚後の子の養育に関する海外法制について【欧州】
この記事は法務省HPに掲載されている「父母の離婚後の子の養育に関する海外法制について」の【欧州】をnoteに転載したものです。
第1 イタリア¹⁵1 離婚後の親権行使の態様¹⁶
別居・婚姻の解消においても,両親は,親権(イタリアでは「親責任」という用語が採用されているが,本報告書においては,以下においても,「親権」と記載する。)を共同で行使する(民法第317条の3)。原則として, 両親の離婚後も双方に子についての義務が帰属する共同分担監護が選択される(同条第1項)。子