見出し画像

普通のおじさんが税理士目指して25年もかかっちゃった件#号外!!

お客様よりバンバン住民税の決定通知書が届いておりますが自治体によっては注意が必要です!!


6月給与から住民税の特別徴収がスタートするケースがあります!!!

とある自治体から送られてきた住民税決定通知書が6月分から徴収スタートとなっています。事前案内ではシステム改修が間に合わないので6月は徴収せず、7月から徴収スタートと聞いていましたので当該自治体に電話で確認してみました。
すると基準年(令和5年だったかな?)での判定で定額減税の対象とならない人については例年どおり6月から徴収がスタートするとの事。その自治体に社長さんお一人だけだったので、複数人存在して対象となる人、ならない人が混在している場合は?と聞いてみたところ、各人ごとで判定するので同じ決定通知書の中で6月から徴収スタートの人と7月から徴収スタートの人がごちゃごちゃに記載される、との事。こんなのヒューマンエラーのもとです!!
「わたし」その会社さんには事前に「住民税は7月からスタートになります」と伝えてしまっていたので情報修正しなくてはいけません。その自治体によると対応は各自治体でまちまちだそうです。ほんと勘弁して!!ご注意ください。

調整給付について申請が必要

また、別の自治体からの通知には控除しきれない場合は差額を給付する「調整給付」については申請が必要で対象者について7月ごろ案内し、申請期限が10月末、申請期限が過ぎると給付されないとのこと。申請が必要なのは振込口座等を把握するためだそうでテレビでも簡単に「申請する」みたいなこと言っていたので、んッ?とは思っていました。ただ国税庁のYoutubeでは住民税については何もする必要なしみたいなこと言っていたのでこの辺り誤解している方も多いかと思います。この申請についても各自治体によって対応が変わるそうです。
6月がスタートしています。自分を含め定額減税の処理ご注意ください!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?