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生命保険の基礎知識

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#贈与税

【保険金・給付金の税法上の取り扱い】
4.贈与税の課税対象となる金額は、年間贈与額から基礎控除額(110万円)を差し引いた金額となる。

【保険金・給付金の税法上の取り扱い】
1.契約者(保険料負担者)=夫、被保険者=妻、保険金受取人=子の生命保険契約で死亡保険金(一時金)を受け取った場合、贈与税の課税対象となる。