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小林義崇「あんな経費まで!領収書のズルい落とし方がわかる本」

・本書は、マネーライターで元東京国税局の国税専門官として活動していた著者が、節税の基本(抜け道)として、ズルい(賢い)経費の使い方について紹介した1冊。

・経費は、
①「税法上の経費になるか?」
②「会社に経費として認められるか」
と使われる場面によって意味が全く変わる。
・①では、経費として認められれば、税金が少なくなる。事業で得た利益に対して税金がかかるので、経費を積み上げて利益を減らせば、その分税金は少なくなっていく。
・②については、勤務先の会社が経費として認めてくれるか、という話である。もし会社で経費として認められるなら、経費生産で普通は満額戻ってくる。
・②の意味で使う経費は、税法のルールは関係なく、会社のルール次第なのでら会社の経理担当者などが認められればOKということである。
※経費があると税金が減る理由、②において注意しなければならない点についての詳細は本書をご覧ください。

・経費になるものとしては、「事業と関連されいること」が第一条件である。売上にかかった原価や、商品を売るための販売費、オフィスの家賃などの一般管理費といったものは、問題なく経費にできる。
・一方、業務と関連性が認められないものは、たとえ事業用の銀行口座などから支払っていても、通常は経費にはならない。
※事業と関連しない支払いが経費になることもある(取引先と食事→接待交際費など)が、その詳細については本書をご覧ください。

・日本の税金は申告納税制度であり、個人事業主や法人の場合、少なくとも年に1度、売上や経費などを申告書にまとめて提出する。
・このとき、申告書に書いた情報を証明するものをすべて添付する必要はないが、領収書など、申告のもととなった資料は保管しておく義務がある。
・保存期間は書類の種類によって違うが、領収書の保存期間は5年間である。さらに法人の場合ら税法だけでなく会社法による保存年限も設けられており、領収書は10年間保存しておく必要がある。
※保存期間を怠ると、税務調査で困ることになるので、領収書はきちんと保管しておき、いつでも税務署に示せるようにしておくこと。

・経費の支払いを証明するために、「領収書を取っておくことが大切」と伝えたが、実は「領収書でなければ認められない」「こういう書式が領収書の条件」といった規定はない。
(消費税の仕入税額控除を使う場合は領収書の要件がある)
・したがって、領収書でなくても、経費計上を諦める必要はないのだ。
・情報がきちんと残っているのであればレシートでも大丈夫。このほか契約書や納品書といった名前の書式であっても、領収書の代わりになるのだ。
・重要なのは書かれている情報であり、基本的に、
①日付
②取引の内容
③取引の相手方
④支払金額
の情報があれば経費の証明として使える。
・つまり、「いつ」「いくら」「誰に対して」「なんの目的で」支払ったものかを、書類から確認できれば大丈夫であり、「レシートだからダメ」「領収書だからOK」というはないのだ。逆にいえば、領収書であっても①〜④の情報が書いていなければ、経費の証拠としては不十分ということになる。
※手書きの領収書の対策、領収書の保存方法については本書をお読みください。

・本書では、「経費で節税するための基礎知識」という章から始まり、「車・家賃・備品・生活費・食事代」を経費にして節税する方法、「従業員や取引先をもてなす・お得な制度を活用する・期末にできる」節税方法、心身の不調を整えながら節税する方法など、確実に税金を減らし、正しく経費を使いこなすテクニックが紹介された内容となっている。

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