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民事執行法改正まとめ

2019年5月10日民事執行法改正(5月17日公布) 大まかにまとめました。 ・財産開示手続きの実施要件見直し 財産開示手続きの申し立てに必要とされている債務名義の種類を拡大 ・手続違背に対する罰則の見直し 罰則強化 ・債務者の財産のうち不動産、給与債権、預貯金債権等の金融資産に関する情報について情報を有する第三者から情報を取得できるようになった 『債務者の不動産に関する情報の取得(民事執行法205条)』執行裁判所は登記所に対して、債務者が所有権の登記名義人である土地

    • 民法改正まとめ

      職業関係なく生活に関係しそうなことだけまとめました。 2020年3月1日〜保証意思宣明公正証書の作成OK 2020年4月1日〜債権法全般 ・定型約款(利用規約) 利用者の利益を一方的に損させるような不当な条項は効力否定 ・消滅時効(民法166、167条) 客観的起算点(権利を行使できる時)から10年で権利消滅 生命・身体侵害は20年 主観的起算点(権利を行使できることを権利者が知ってから)5年で権利消滅 ・保証 根保証については極度額を定めなければならない 配偶者居住の権

      • 子どもと関わる経験と脳活動の関連

        「子どもを大切にしよう」という感情は、子どもと関わることで醸成されるという話です。論文のシェアと考えたことを書きました。 大阪医科大学看護部笹木綾子氏らが行った実験 https://www.crn.or.jp/LABO/BABY/LEARNED/10/SASAKI_GAKKAISHI.pdf ・青年期(15~29歳、親性準備期)に子どもと触れ合う経験(接触体験)をする →局所脳活動の変化から、接触体験は親性(おやせい、親になる準備ができているか、育児に積極的かといった性質

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