民事執行法改正まとめ

2019年5月10日民事執行法改正(5月17日公布)
大まかにまとめました。

・財産開示手続きの実施要件見直し
財産開示手続きの申し立てに必要とされている債務名義の種類を拡大

・手続違背に対する罰則の見直し
罰則強化

・債務者の財産のうち不動産、給与債権、預貯金債権等の金融資産に関する情報について情報を有する第三者から情報を取得できるようになった

『債務者の不動産に関する情報の取得(民事執行法205条)』執行裁判所は登記所に対して、債務者が所有権の登記名義人である土地又は建物に対する強制執行又は担保権の実行を申し立てるために必要な事項について情報提供を命じなければならない

『債務者の給与債権に関する情報の取得(民事執行法206条)』
執行裁判所は市町村、特別区、その他の団体に対し給与等に対する強制執行又は担保権の実行を申し立てるのに必要な事項について情報の提供を命じなければならない
(この制度による情報の開始は債務者に対する不利益が大きい
→申し立てができる資格は婚姻費用債権、養育費債権又は扶養料債権に関して執行力のある債務名義の正本を有する債権者、人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者に限定)

『債務者の預貯金債権等に関する情報の取得(民事執行法207条)』
執行裁判所は、金融機関等に対し預貯金債権等に関する情報の提供を命じなければならない
この引き渡しの強制執行に関する規律も明確化

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