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ペットは落とし物?警察の落とし物検索システム(遺失物法と動物愛護管理法)追記あり。

警察の落とし物検索システム「動物は写真添付を」 維新・串田氏が提案(カナロコ by 神奈川新聞) - Yahoo!ニュース

 串田誠一議員が参院環境委員会で、警察の落とし物検索システムに動物の写真を添付することが可能になるよう提案した、という内容です。
 とても良い提案と賛成します。ペットがいなくなると時間の経過とともに飼い主はペットの安否について不安と焦りを増幅させます。写真の添付があれば、いつでもどこでもまずは自分のペットが保管されているかどうかを確認することができます。ぜひ実現してほしいです。

 ペットがいなくなってしまい、探しているあいだに他の人が見つけて警察にそのペットを届けた場合、警察はそのペットを遺失物として扱います。
 ただ、平成19年に遺失物法が改正され、所有者の判らない動物を警察に届け出る義務がなくなり、動物愛護センターでも受け付けが可能となりました(※1)。
 では警察と愛護センターとで、所有者不明のペットの公告期間はどのくらいでしょうか。動物の場合の保管期間は最低でも2週間とのこと。(動物の場合は、と書いたのは警察に届けられた遺失物は原則3か月の公告をすることになっているからです。※2)
 では動物愛護センターではどうかといえば、自治体によって3日公告して翌日殺処分、5日公告して翌日殺処分など、あまりにもその期間が短すぎるという事実があるということで、この点串田議員は決算委員会で指摘しています。
 動物愛護管理法の改正と一部の自治体の努力によって(努力していないところがまだまだあります)により昔に比べると殺処分数は激減しましたが、愛護センターでの収容動物の公告期間が警察に比べて極端に少ないことは動物愛護法の目的(※3)とも一致しておらず、矛盾をはらんでいます。
 環境省の取り組みが待たれます。

追記
※1 遺失物法第4条3項
※2 遺失物法第7条4項
※3 動物愛護法1条

画像出典:パブリックドメインQ
https://publicdomainq.net/dog-cat-bulletin-board-0070543/

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