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2023年最新情報!インボイス制度・電子帳簿保存法対策

2023年10月に始まるインボイス制度と、2022年1月に改正された電子帳簿保存法。それぞれの対応はお済みでしょうか。どちらも、クラウドツールを用いれば、苦労なく移行が可能です。両制度について再度内容を確認するとともに、対応しているクラウドツールの導入を考えてみてはいかがでしょうか。

インボイス制度

インボイス制度の正式な名称は「適格請求書等保存方式」。2023年10月に始まる制度です。インボイス(適格請求書等)を発行することで、売り手が買い手に正確な適用税率や消費税額等を伝えます。

適格請求書の様式は法令や通達で定められていないため、必要な事項が記載されていれば、領収書、請求書や納品書などなんでも構いません。また、フォーマットも自由で手書きでも電子データでも問題ありません。

ただし、適格請求書を発行できるのは、税務署による審査・登録を受けた「適格請求書発行事業者」のみとなっています。

[売り手側がすること]

適格請求書発行事業者の登録申請手続
事業者登録は、登録申請書を作成して届け出るか、e-Taxから申請して行えます。
届け出の期限は2023年9月30日までです。登録対象となっているのは、課税売上高が1,000万円を超える課税業者ですが、1,000円以下の非課税業者も課税事業者になることを選択できます。

登録申請書について
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm

適格請求書の交付
買い手側である取引の相手(課税事業者)に対して、「適格請求書」を交付します。また、値引きや返品などで対価の返還等を行う場合は「適格変換請求書」、発行した適格請求書に誤りがあった場合は修正した「適格請求書」を交付します。

適格請求書には以下の項目を明記する必要があります。

1.         適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
2.         取引年月日
3.         取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
4.         税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)及び適用税率
5.         税率ごとに区分した消費税額等
6.         書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

不特定多数の者に対して販売を行う小売業、飲食店業、タクシー業などは、「適格簡易請求書」の交付に代えることができます。その場合は、以下の項目を明記します。

1.         適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
2.         取引年月日
3.         取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
4.         税率事に区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)
5.         税率ごとに区分した消費税等または適用税率

写しの保存
交付した適格請求書などは写しを保存する必要があります。

[買い手側がすること]

適格請求書発行事業者の登録申請手続
売り手側同様、事業者の登録が必要です。

帳簿の作成と適格請求書などの保存
帳簿には一定の事項を記載し、適格請求書などとともに、課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存します。これは、仕入税額控除の要件となります。

保存が必要な請求書などは以下のとおりです。
1.       売り手が交付する適格請求書または適格簡易請求書
2.       買い手が作成する仕入明細書等(課税仕入れの相手方(売り手)において課税資産の譲渡等に該当するもので、適格請求書の記載事項が記載されており、課税仕入れ相手方(売り手)の確認を受けたものに限ります)。
3.       卸売市場において委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品等の譲渡及び農業協同組合等が委託を受けて行う農林水産物の譲渡について、委託者から交付を受ける一定の書類
4.       1から3の書類に係る電磁的記録

[適格請求書等の発行をすると]

作業が増えて面倒なだけの印象をもってしまいますが、インボイス制度に従って経理業務を行うことで以下の仕入税額控除が受けられます。□で囲んだ部分が仕入税額控除額です。
消費税額=課税売上げに係る消費税額(売上税額)― 課税仕入れ等に係る消費税額(仕入税額)

改正電子帳簿保存法

電子帳簿保存法の正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」。1998年に施行された法律ですが、抜本的な見直しが行われ、2022年1月1日に改正になりました。
これにより、今まで紙で保存していた請求書や領収書などをデジタルデータで保存する必要が出てきました。

しかし、準備が間に合わない企業も多かったことから、2年の猶予期間(宥恕処置)が設けられ、2023年12月31日までに対応すればいいことになりました。

[電子帳簿保存法上の区分]

電子帳簿保存法で認められているのは、以下の3つの保存方法です。

・電子帳簿等保存
電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存する。
・スキャナ保存
紙で作成・受領した書類を画像データで保存する。
・電子取引
電子的に授受した取引情報をデータで保存する。

また、対象となっている書類は主に次のものです。
・国税関係
総勘定元帳、仕訳帳、厳冬出納帳など
・決算関係
貸借対照表、損益計算書など
・取引関係書類
見積書、発注書、請求書、契約書、領収書など
・電子取引
電子契約データ、EDI(電子データ交換)取引など

[電子帳簿の保存要件]

電子帳簿を保存する際は、「真実性の要件」と「可視性の要件」を満たす必要があります。

真実性の要件
1.       タイムスタンプを付与する。
2.       記録事項の訂正・削除を行った場合、その事実及び内容を確認できるシステム、または記録事項の訂正・削除を行うことができないシステムで取引情報の授受及び保存を行う。
3.       正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規程を定める。

可視性の要件
1.       保存場所に、PCなどの電子計算機、プログラム、ディスプレー、プリンター及びこれらの機器の操作マニュアルを備え付け、画面や書面に整然とした形式・明瞭な状態でいつでも出力できるようにしておく。
2.       電子計算機処理システムの概要書を備え付ける。
3.       検索機能を確保する。

2つの制度に対応したシステムを!

インボイス制度も、電子帳簿保存法改正も、対応したシステムを使えば、簡単に移行できます。それぞれに対応したシステムをこれから検討する方は、ぜひこちらをご覧ください。

まとめ

・インボイス制度の準備は2023年9月30日までに
・電子帳簿保存法の対応は2023年12月31日までに
・両制度も対応したシステムを使えば簡単に

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