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食品表示あれこれ①食品表示どう作る?

こんにちは、『食品表示のミカタ』です。

『食品表示のミカタ 』は、食品の表示を楽に作成するためのサポートをするシステムですが、作成者に法律的な知識を必要とします。
そこで!簡単ではありますが、こちらで、食品表示の概要をお伝えできたらと思います。

第1弾として、まずは、そもそも食品表示ラベルとは何が書かれているもので、どんな内容なのか?を解説していきます。

①名称

一般的な名称です。
「品名」「品目」「種類別」や「種類別名称」といった項目名も可能です。
誰が見てもわかりやすいように、食品の内容を的確に表現するもので、商品名ではありません。

例えば、商品名が「ハンバーグBOX」だと、おかずだけなのかご飯が入っているかわかりませんが、
名称:弁当 となっていれば、ご飯が入っている事がわかります。

なお、食品によっては「食品表示基準」によって名称とこの定義が細かく定められているものがありますので注意が必要です。
 例)「クッキー」や「チョコレート」には定義があります

②原材料名+添加物・アレルギー表示

原材料を、使用した重量の割合の高いものから順に表示します。また、アレルゲンや遺伝子組換え情報も表示します。
添加物も、使用した重量の割合の高いものから順に表示します。原材料名に続けて表示しても、項目を別にしても大丈夫です。
原材料名の欄に添加物を表示する場合は、添加物の先頭にスラッシュ「/」を付けます。

『食品表示ミカタ』では、この部分の作成サポートを行います。

③原料原産地表示

2022年4月より輸入品を除くすべての加工品に表示が義務付けられました。
また、以前からあった22の食品群と4つの品目も継続して表示が必要です。
原材料名欄に表示された原材料の後ろに括弧書きで表示する事も可能です。

表示すべき原材料が国内産である場合は、「国産である旨」を表示する事が原則ですが、
都道府県名その他一般に知られている地名で表示することもできます。
また、対象原材料が生鮮食品の場合は産地を、加工品の場合は製造地を表示します。


④内容量

内容量の表示は、計量法や食品表示基準で対象となる商品と表示方法が定められています。
表示を行う時は、商品に応じて定められた「グラム(g)」や「ミリリットル(ml)」「個数」などの単位を明記して表示します。

⑤消費期限/賞味期限

開封前の状態で、表示された保存方法に従って保存した場合を前提として、食品関連事業者が「いつまで食べられるか」を示す目安です。
食品表示基準では、表示面積の広さに関係なく表示を省略することは認められていません。

◇消費期限

品質が急速に劣化する食品に表示される期限で、年月日で表示します。
消費期限を過ぎた食品は、安全面から食べない方がいいです。

◇賞味期限

比較的品質が劣化しにくい食品に表示される期限です。
製造から賞味期限までの期間が3か月を超える場合は、年月のみの表示も認められています。
 ※期限が2022年4月15日の場合、2022年4月となります
賞味期限は品質が保持され、おいしく食べることができる期限を意味しているので、この期限を過ぎても、すぐ食べられなくなってしまう、いうことではありません。

ただし、砂糖やアイスクリーム類のように、品質の劣化が極めて少ないため、期限表示の省略が認められている食品もあります。

⑥保存方法

消費期限や賞味期限は、定められた方法により保存することを前提に表示していることから、期限表示に併せて保存方法を具体的に表示します。

ただし、常温で保存すること以外、特に注意する必要がないものは、常温で保存が可能であることの表示を省略することができます。

⑦製造者等の名称および住所

食品に表示を行うときは、
(1)表示内容に責任を持つ者の氏名(会社名)&住所
(2)公衆衛生上の責任を持つ実際の製造所の氏名(会社名)&住所
の表示が義務付けられています。

ただし、(1)表示を行う者と(2)実際に製造等を行った者が、名称・住所ともに同一の場合は、(2)は省略することができます。

(1)表示を行う者の事項名:「製造者」「加工者」「輸入者」「販売者」
(2)実際に製造等を行った者の事項名:「製造所」「加工所」

また、同一の製品を2つ以上の工場で製造したするに限り、製造所固有記号を用いて「製造所」の表示とすることができます。


その他

これらの項目は、①から⑦の順番通りに表示しないといけません。
ですが、食品によっては、省略が可能な項目があったり、追加で表示が必要な項目があったりします。
  例)アイスクリームには「無脂乳固形分」や「乳脂肪分」が必要で
   賞味期限は省略可能(条件あり)
また、一般の加工品については、栄養成分の表示も必須となりました。

他にも、販売する地域によっては表示の必要な項目があったり
食品表示は実に複雑です。
少しでも不安な場合には、所轄の保健所、消費者庁等に確認しましょう。

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