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施工業者がある法律を守っているかを見分ける方法

こんにちは。ノリタケです。

住宅を扱う仕事をしている建築士です。

今日は、街の工事現場を外からパッと見るだけで、その施工業者がある法律を守っているかどうか判別できる方法をおしらせします。

特に建主が一般の方となる住宅の業界では、選んだ工務店やハウスメーカーがきちんと仕事をしてくれるかどうか不安になりますよね。

今回の見分け方では、少なくとも外部から見てわかる部分の法令は遵守する業者なんだという判別ができます。逆にこの法律の基準を満たしていない業者は他の部分も怪しいと思ってもいいかもしれません。あくまで個人的な意見です。

その法律は、建築基準法です。

そう、基準法ですらパッと見ただけの部分で守られていないことが多いです。

 建築基準法施行例 第136条の2の20 仮囲い

 というもの法令についてです。(以下建築基準法法令から抜粋)

「第百三十六条の二の二十 木造の建築物で高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの又は木造以外の建築物で二以上の階数を有するものについて、建築、修繕、模様替又は除却のための工事(以下この章において「建築工事等」という。)を行う場合においては、工事期間中工事現場の周囲にその地盤面(その地盤面が工事現場の周辺の地盤面より低い場合においては、工事現場の周辺の地盤面)からの高さが一・八メートル以上の板塀その他これに類する仮囲いを設けなければならない。ただし、これらと同等以上の効力を有する他の囲いがある場合又は工事現場の周辺若しくは工事の状況により危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。
(根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止)」

 

この法律で主に定められているものは工事現場を囲うものの高さと必要な工事の規模です。工事現場は第三者の侵入を防ぐ目的で道路面より1m80cm以上の囲いを行う必要があります。よくゼネコンの現場がパネルで囲われていますが、これは基準法で定められたものです。ただ、木造で13mに満たない建物や、鉄骨造で平屋のものは該当しないです。木造だとだいたい2階建てが主なので、木造のメーカーだと該当しないことのほうが多いですね。

 鉄骨やRCのメーカーや工務店で新築を考えている皆さんは、その業者の施行現場を見に行って、囲いが1m80cmあるか見てみてください。大手のメーカーでも、未だに低い囲いを使用していたり、ロープやコーンだけで区画しているところも正直あります。このレベルだとそのそも法律を守ろうという意識がないので、気をつけたほうがいいです。

 建築にはたくさんの法律やきまりがあり、その性質上、最終的に見えなくなる部分も多いので、手を抜いても明るみにならないことはざらにあります。気にしだすとキリがないですが、少なくとも見える部分の法律を守ることができない業者は選ばないほうが賢明だと思います。

 そして信頼した業者に選んだあとはお任せするのが一番いいと個人的には思います。

 今日は豆知識的な話でした。


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