『共同幻想論』は学生のころに読んではいるのですが、このような記載があったこと気がついておりませんでした。というかこの本をまったく理解していなかったと思います。
今回、このテキストの該当箇所を読んで、「刑法」について深く腑に落ちました。とはいうものの、いまの私は「国家」にはまったく興味ありません。
私は、大学は法学部、刑法を専攻していました。国家との関係というよりは、人が犯す罪とその心について興味があったからです。
その後、あることをきっかけに、刑法への関心から、人の悪と死についてに関心が移り、それに深くとらわれるようになってしまいました。それが自分のなかで一応決着するまでに10年ほどを要します。何のことかわかりませんよね。
なお、どこかで読んだ「現代刑法は国家の恣意的な刑事権力の行使から国民の人権を保障するものである」といった意味の言葉も、目からウロコが落ちる思いをさせるものでした。
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すみません。今、体力がなくてお返しのスキができておりません。ご了承くださいませ。
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