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『アフィリエイトおよびステルスマーケティングについて』の補足・訂正

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今朝の記事『アフィリエイトおよびステルスマーケティングについて』の投稿後、内容を確認していたところ重大なかんちがいをしていたことがわかりました。

景品表示法に違反していた場合、罰せられるのは、アフィリエイター(アフィリエイトをしている人)ではなく、商品販売者やサービス提供者であるということです。アフィリエイターであると思い込んでおりました。

ここに補足・訂正しておわび申し上げます。

アフィリエイターにステマ(ステルスマーケティング)をしないよう注意喚起(というかお願い)すべきは、商品販売者やサービス提供者です。

したがって、コンテンツ発表の場を提供してくれているnote(note株式会社)さんには、ステマに関する注意喚起をすべき義務はないということです。ここも誤っておりました。

ただし、ステマ行為をすることは、商品販売者やサービス提供者に迷惑をかけることになります。アフィリエイターも注意しましょう。


今朝の記事を直接訂正してもよかったのですが、すでに読んでいる方もいらっしゃいますので、あらためて補足・訂正することにしました。かさねておわび申し上げます。

安っさん


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読んでいただけただけでうれしいです。