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UbuntuとLibreOfficeで裁判文書を作ろう 解説 訴状


訴状の記載事項

訴状の記載事項は、民事訴訟法民事訴訟規則で決まっていますが、以下のとおりです。

1 当事者及び法定代理人
2 請求の趣旨
3 請求の原因
4 送達場所の届出
5 原告又はその代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリも含む)
6 民事訴訟規則2条が定める記載事項
 ⑴ 原告及び代理人の氏名住所
 ⑵ 事件
 ⑶ 附属書類
 ⑷ 年月日(作成日)
 ⑸ 裁判所の表示

訴訟物の価額

訴訟物の価額の算定は、詰めると結構難しいのですが、基本的には、利息を含まない請求金額と考えておいていいと思います。裁判所の解説はこちらです。

貼用印紙額

裁判所に支払う手数料は印紙で収めます。印紙額の計算はこちらです。

郵券(郵便切手)代

郵券代とは、裁判所から郵便を出す(「送達」といいます。)費用のことで、窓口で郵便切手で納めたり、銀行納付・電子納付の方法もあります。

この郵券代は裁判所によって異なるのですが、大体6000円くらいなので、郵便切手で納付したほうが面倒ではないと思います。

以下、東京の場合です。

添付書類

添付書類は以下のとおりです。

1 訴訟委任状(弁護士に依頼する場合)
2 原告または被告が法人の場合、資格証明書(商業登記。代表者事項証明でOK)
3 訴訟の目的が不動産の場合、固定資産税課税台帳登録証明書(訴訟物の価額を算定するため)
4 提出する書証(書面の証拠)の写し(コピー)(被告の分も準備する)

訴状の訂正

訴状を提出すると、書記官・裁判官が訴状を審査するのですが、その時、書記官から連絡が来て、「ここを直してほしい」などと言われることがあります。この書記官の依頼は素直に従って下さい。でないと、せっかく出した訴状が却下されてしまいます(民事訴訟法)。

以下、訴状訂正申立書の書式です。

訴えの取下げ

何らかの事情で訴えを取り下げるときは、①書面でしなければならず、②被告が第1回口頭弁論期日までに答弁書を提出する前なら、被告の同意は不要ですが、その後は被告の同意が必要となります。ただし、被告の同意がなくても2週間程度で同意したものとみなす制度もあります(民事訴訟法)。

以下、訴えの取下書の裁判所提供の参考書式と、当方で作成したodtファイルです。

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