見出し画像

介護保険2024年改正ポイント①複合型サービスの拡大

介護保険法は2024年に改正されます。
介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士の試験に挑戦する方
介護や福祉に携わっている専門職の方
現役ケアマネジャーの方
仕事に役立つ改正ポイントを分かりやすく伝えます。

複合型サービスの拡大・明確化

2024年の介護保険改正の大きなテーマとなるのが、団塊の世代が2025年に全員75歳以上を迎えることです。
75歳以上の人口が増えるため、介護ニーズの拡大と療養のニーズ、認知症の人への対応の必要性も高まります。
そのため、在宅で幅広い高齢者の方を対応できる複合型サービスの拡大と明確化を目指します。

問題点
拡大するニーズにサービス資源が追いつかない恐れが高まる。
過疎化によってサービス提供を担う人が足りないといった地域では、資源不足が深刻化する。

既存の介護サービスの組み合わせで効率化を図る

限られたサービス資源を効率的に活用する仕組み=複合型サービスの充実を図ること。
既存のサービス資源を複数組み合わせて提供することで、地域のニーズに効率的に対応するという考え方をベースにしている。

複合型サービスの定義を整理 看多機以外の新類型誕生へ

現状→複合型サービスは「2種類以上の居宅系サービスを組み合わせるもの」のなかから、具体的に「看多機」だけを位置付けている。
しかし、介護保険法では看多機以外でも「一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービス」として「厚生労働省が定めるもの」という定義づけがされている。
2024年の法改正→看多機以外の「厚生労働省で定めるもの」という一文を独立させ、厚労省令を改正し、複合型サービスを増やしやすくした。
例:厚労省令を改正するための審議会の議論により、「訪問介護」「通所介護」を組み合わせるなどの新たな複合型サービスの誕生も考えられる。

同一法人が複数サービスを展開する場合の課題を解決

現在、1つの法人が複数のサービスを提供することはできるが、各サービス事業の指定を別々に受けたうえで、設備・人員基準をそれぞれ満たす必要がある。(課題①)
現状であれば、通所介護で利用者を送った際に、家族や訪問介護員がいなくて、そのまま通所介護の職員が待機しているということもあり、その場合通所の職員を訪問介護員に回すなどの対応はできない。人員基準が満たせない状態での、業務時間中の兼務ができないからである。(課題②)こうした課題を解決するために従業者の「待機時間」等を活用し、別のサービスに人員をあてることを可能にするなど複合型サービスの拡大が必要である。

看多機のあいまいな定義を法改正によって明確に

改正前→複合型サービスは、訪問看護および小規模多機能型の組み合わせというだけであり、事業所内の「通い」や「泊まり」の際の看護サービス提供が明確ではない
改正後→重度療養のニーズへの対応強化を図るために看多機の資源の拡大を図ろうとしている。そのために、サービス提供の定義を明確にしていく。




この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?