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【納期特例分】源泉徴収の納付書の書き方・納付期限ポイントまとめ!

さて、そろそろ源泉所得税の納期特例分(納特)の納付時期。納期特例を利用している方は6か月に1回のことなので失念してしまう事業所も多いので注意が必要です。

そもそも源泉徴収とは

日本は申告納税制度という制度なので、自分で税金を計算して申告し、納税することが基本。給料や報酬をもらっているひと全員が確定申告して税金の額を確定させるとなってしまうと大変ですね。そのため給料や報酬から事業者(支払う側)が所得税を計算して差し引いて支給することで、納税の仕組みの簡素化や公平性を図っています。差し引いた所得税は預り金として処理し、納付期日までに最寄りの金融機関や税務署の窓口で納付します。納付期日は、通常給料や報酬などを支払った月の翌月10日までです。

毎月納めるのは大変。納期特例制度とは

スモールビジネスを営んでいると、税額はそんなに大きくないのに毎月納付に赴かなければならないというのは大変。そこで特例制度が用意されています。これは本来翌月10日に納付するべき税金を、年に2回6か月分ずつを、まとめて納付できる特例制度です。

● 1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をしたもの・・・7月10日
● 7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をしたもの・・・翌年1月20日

特例制度を活用できるようにするには、給与の支給人員が常時10人未満でかつ、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄の税務署に提出、承認される必要があります。

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」には提出期限はありませんので、設立の際に出し忘れたという事業所の方も気づいた時に提出できます。 申請書は国税庁のホームページにありますので、ダウンロードして作成し、管轄の税務署に郵送もしくは持参します。

納期特例になっているかわからない!?

設立業務や日々の業務に追われていて「手続きをしたかわからない。」なんて声もたまに耳にします。そんなときは設立の際に提出した書類を見返してみて「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」が提出されているかを確認してみてください。「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の控えがない場合にも税務署から届いている納付書の書式を見ると右中央太枠の中にある「納期等の区分」が2行になっている場合には納期特例用の納付書。そんな見分け方もあります。

申請書の承認通知はくるの?

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は提出した月の翌月末日までに税務署長から承認または却下の通知がなければ、この申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとされますので、提出して却下通知などがこなければ申請書を提出した日の翌月に支払う給与等の所得税から適用になります。

「法人設立届」や「給与支払事務所等の開設届出書」などと一緒に出している事業所は、税務署から送られてくる納付書(所得税徴収高計算書)も納期特例用のものが送られてきますが、途中で提出した場合は、手元にある納付書は毎月納付用のものですので、税務署に請求して入手してください。

【納期特例分】納付書の書き方


給料や役員報酬の場合には「棒給・給料等」の欄に、賞与の場合には「賞与」の欄に記載します。

①支払年月日
給与について実際に支払った年月日を記載します。特例の場合は期間内の最初と最後の支払年月日を記載してください。

対象支給期間  (1) 1月から6月 (2)7月から12月
例)27年07月25日…対象期間の最初の支払日 ・ 27年12月25日…対象期間の最後の支払日

②人員
この人数は延べ人数(月に2回の支払いがあっても1人)で記載します。
例)9人に6ヶ月支払っていた場合は、9人×6ヶ月で54人と記載します。

③支給額
給与は、総支給額(所得税・住民税・社会保険保険控除前の金額)を記載します。納期特例の場合には6ヶ月分の合計金額を記載します。

弁護士、税理士や社会保険労務士等の報酬等は、士業側で納めている場合が多くありますので税理士の方に確認してみてください。

④税額
差し引いている源泉所得税の6ヶ月分の合計額を記載します。合計額にだけ頭に『¥』を記載するようにしましょう。

納付期限

1月から6月までに支払った給与等に対する所得税:7月10日まで
7月から12月までにに支払った給与等に対する所得税:翌年の1月20日まで

納付期限をこえてしまうと延滞税がかかることがありますので納付期限は守って納めましょう。

納付額がゼロの場合

給料等を支払っているが、源泉所得税額がゼロ円の場合があります。その場合には、ゼロと記載した上で、税務署へ申告が必要です。延滞税は関係ありませんが、ゼロ申告を忘れないようにしましょう。

■源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請 国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm