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【医療保険を見直してみた③】療養中の生活費に安心な公的保険

知ってる?傷病手当金と障害年金

公的医療保険は前回書いたの高額療養費制度以外にも、実はめっちゃありがたい制度がある。

それが傷病手当金の給付。

出典:金融庁 公的保険ポータル

傷病手当金とは、病気やケガで働けない期間(最長1年6ヶ月)に給料の2/3がもらえる制度。

労災と似ているけど、「いつ」負傷したかが大きな違いになる。

労災 就業中/通勤中に発生したケガや病気
傷病手当金 上記以外のプライベートで発生したケガや病気

例えば同じ「骨折」でも、仕事中に起きれば労災、プライベートで起きれば傷病手当金が適用される。

私は高額療養費制度を知り、「専業主婦の私に民間の医療保険は不要」という結論になった。
しかし稼ぎ手である夫の保険は「高額療養費制度でこんなに安く済むんだ♪」というだけで、安易に解約して良いものか悩んでいた。

それは夫の療養中、我が家の収入がなくなってしまうから。

そこがネックだったけど、傷病手当金があれば少し収入は減るけど、1年6ヶ月は生活費に困らないことが判明。
入院しても1ヶ月以内に退院することが多いみたいだし、1年6ヶ月もあれば十分復帰できる。

もし重度の障害が残るようなら、障害年金を活用する方法もある。

出典:厚生労働省 障害年金について

障害年金は夫の場合「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2種類がもらえて、ざっくり計算してみると等級によって年額90万~200万円くらい。

傷病手当金に比べたら支給額は一気に下がるけど、いざとなったら私が働けばいい。
そもそも今入っている医療保険は、休職中の収入補償が付いてないから、夫も保険解約で大丈夫そうだな。

ちなみに私(専業主婦)が療養した場合、もともと無収入なので傷病手当金はなく、第3号被保険者(国民年金)のため、障害年金で支給されるのは「障害基礎年金」のみとなる。

というわけで、保険の見直しをした結論。

公的保険をフル活用すれば、我が家に民間の医療保険は不要

解約して浮いた50万円(年間保険料)は、積立NISAと貯金へ回して「もしもの時」にしっかり備えよう。

[保存版]公的保険のまとめ

専業主婦に役立つ「公的保険」についてまとめました。
※下記はわが家でのケースです。加入している健保組合によって、条件は若干異なります

<知っておくべき3つの公的医療保険>
【1】病院で保険証を提示すれば、医療費は3割負担
【2】高額療養費制度で100万円の治療費も1/10程度に減額され、夫会社の健保オリジナル特典でさらに減額される
★事前に限定額適用認定証を交付してもらえば、減額分は後日支給ではなく窓口清算できる
★月末〆で毎月清算が必要なので、月をまたいだら自己負担額がちょっと多くなる
【3】夫が療養で休職した場合、傷病手当金により給与の2/3が支給される(最長1年6ヶ月)
※【2】【3】の申請先は夫会社の健保組合

<夫が療養休職した場合に受ける生活費補償の順番>
有休消化 給料100%支給

傷病手当金 給料2/3支給
連続休業の4日目~1年6ヶ月

健保オリジナルの延長分 給料2/3支給
1年7ヶ月目~3年

障害年金
障害等級に応じて年間90万~200万円くらい
初診日の約2年後から治るまで支給

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