保険適用外の治療費は「医療費控除」を活用
健康保険/国民健康保険のおかげで、全ての国民が高額療養費制度という神サービスを受けられると知った。
しかしこの神サービスは、保険適用の治療にしか力を発揮できない。
つまり先進医療やインプラント、レーシック等は高額療養費制度の対象外になるので、1円も補助はなし。
まあ、そりゃそうだよね。
そういったセレブ医療は贅沢品だもの。
私もレーシック代を稼ぐため、短期バイトでせっせと貯金してたことがある。(結局手術は受けなかったけど)
しかし調べてみると、保険適用外でも治療目的の医療なら、医療費控除でお得になることを知った。
つまり医療費控除は「節税」のために行うので、医療版の「ふるさと納税」みたいな感じかな。
「寄付金=治療費」「返礼品=施術内容」と、私は認識している。
医療費控除がいくらかを知るには、1年間に支払った医療費から、保険金や高額療養費でもらった金額を引いて、そこからさらに10万円を引くと割り出せる。
なので医療費控除を受けるには、少なくとも年間10万円以上の医療費を払っていることが条件。
医療費は世帯全員分を合算してOK。
そして一番知りたいのは、医療費控除でいくら戻ってくるかということ
具体的に夫婦二人暮らしの例で計算すると、
2022年はスキーで骨折したり、インプラントで歯科治療をしたりと、1年間で医療費50万円(夫41万+妻9万)を支払ったとする。
民間保険には入っておらず、保険適用の治療費も高額療養費制度に満たなかったので、治療費を補うためにもらった金額は0円。
なので医療費50万円から10万円を引いて医療費控除額は40万円になる。
ここまでは計算が簡単なんだけど、医療費控除額=戻ってくるお金ではないので、ここからややこしい税金の計算が必要。
こちらの簡易シミュレーターに入力してざっくり税金計算をすると、
年間所得(給与から控除を引いた額)が600万円だった場合、12万円の節税になる。内訳は、
●所得税 8万円 ←すでに支払い済の分が返ってくる
●住民税 4万円 ←これから払う分が減額される
つまり「医療費控除でお金が返ってきたー♪」となるのは、所得税の8万円。
住民税は「後払い」のため、確定申告をした時点ではまだ払っておらず、これから払う分から自動的に減額されるのでお得感が薄い。
しかし医療費控除で「住民税も節税できる」ことは、私にとって超有益な情報だった。
というのも、我が家のように住宅ローン控除を受けている場合は、所得税が0円になることがある。
源泉徴収票の「源泉徴収税額」が0円とは、年末調整をしたら所得税より控除額の方が多かった、つまり所得税が発生しないということ。(所得税は前払いなので、超過分は還付金として返ってくる)
なので、
「所得税0円なら、医療費控除を申請してもお金返ってこないじゃん」
と申請しないと、せっかくの住民税が安くなるチャンスを失うことになる。
医療費控除は確定申告をしないとお金が戻ってこないので、「お金の勉強」は大事だなと思った。
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