副業・兼業の勤怠管理についてまとめてみる

一昔前までは禁止しているところが多かったけれど、ここ最近一般的な働き方になってきた副業、兼業。

副業・兼業の労働時間なんて管理する必要あるの?という感じではあるが副業・兼業先とも雇用契約を結んでいるようだったら管理しなければいけないみたい。なので簡単に管理の考え方等をまとめてみます。

副業・兼業の労働時間管理

労働時間管理については、原則として事業主が異なる場合にも通算し、上限規制の適用や割増賃金の算出を検討することになっている。ただ、社員の副業・兼業をしているかどうかや実態を企業側が正しく把握することは、おそらくかなり難しく、労働時間通算の原則やその運用についてはかねてよりその妥当性が議論されていました。

この点は、2020年6月16日に開催された第39回未来投資会議において、「新たに労働者からの自己申告制を設け、その手続及び様式を定める」といった方針が示されると共に、企業における「簡便な労働時間管理の方法」が提案されました。

具体的な管理方法は以下の画像のとおり。

画像1

出典:首相官邸「未来投資会議_第39回配布資料

他の国ではどう管理しているのか?

2017年4月の欧州委員会の報告書によると、当時のEU加盟国における状況は以下のとおり。

①労働者ごとに時間規制を適用する(異なる事業主に雇用されていても労働時間は通算される)・・・15か国
②契約ごとに時間規制を適用する(事業主が異なれば、労働時間は通算されない)・・・ 10か国
③同一事業主であれば契約が複数あっても労働者ごとに時間規制を通算して適用し、異なる事業主であれば契約ごとに時間規制を適用し、労働時間を通算しない・・・3か国

参考:厚生労働省「「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」の報告書を公表します

残業代はどの会社が支払うのか?

「簡便な労働時間管理の方法」で提示された案では自己申告に基づく本業先と兼業・副業先間の労働時間の調整により、本業先ではそもそも割増賃金が生じない様な仕組みが提案されている。一方で、「兼業・副業先においては、従来通り割増賃金の支払いが生じるのか」という点については何ら言及されてない。そのため、現在は労働基準法第38条第1項及び通達から後から雇用契約を締結した会社が割増賃金を支払うべきと考えられています。

実際、今後働き方もさらに多様化してくることが考えられるし、副業・兼業も一般的になってきている。管理方法の案も提示されているけど実際始まってみれば、おそらくうまくいかない部分も出てくるだろうから、勤怠管理の方法や割増賃金をどちらの会社が払うのかということも変化してくると思うので、今後の動向もきちんと確認していきたいと思います。

【参考記事】



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