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労働保険年度更新の期間が延長された

労働保険料等の申告期限・納付期限(年度更新期間)について、毎年7月10日が期限となっていたけれど、今年は新型コロナウイルス感染症の影響により8月31日まで延長された。ちなみに申告開始はこれまでと変わらず6月1日から。

また、納付猶予の特例もあり、新型コロナウイルス感染症の影響により事業にかかる週に相当の減少があった事業主は申請により労働保険の納付を1年間猶予することができ、この猶予の特例が適用されると担保の提供は不要となり、延滞金もかからなくなる。

猶予の要件は以下のとおり。

以下のいずれも満たす事業主の方が対象となります。
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業に係る収入が前年同期に比べて(※1)概ね 20%以上減少していること
※1 新規適用事業及び単独有期事業における取り扱いについては Q&A 及び申請の手引きをご参照ください。

② ①により、一時に納付を行うことが困難であること(※2)
※2 「⼀時に納付を行うことが困難」かどうかの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

③ 申請書が提出されていること

納付猶予の特例が適用されるためには申請が必要なので要注意。
申請方法は以下のとおり。

○ 納期限までに申請してください(※3)(※4)。
※3 令和2年2月1日から令和2年6月 30 日までの間に納期限が到来している労働保険料等については、令和2年6月 30 日までに申請していただければ、納期限までに申請した場合と同じ取り扱いとします。
※4 全期・第1期分については、延長後の令和2年8月 31 日までに申請をお願いいたします。

○ 所管の都道府県労働局に「労働保険料等納付の猶予申請書(特例)」等(※5)を提出してください。(郵送又は電子申請でも受け付けております。(電子申請の場合、年度更新の申告等の添付書類として申請いただくことになります。))
※5・根拠となる書類の準備が難しい場合は、職員が聞き取りによりお伺いします。
・同一の労働保険適用事業において、国税、地方税又は厚生年金保険料等の納付猶予の特例が許可された場合は、当該猶予許可通知書及び当該猶予申請書の写しを添付いただくことで、申請書の記載の一部が省略できる場合があります。

【参考】


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